森川大史の相続ブログ

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研修に行ってきました。

税理士会主催の研修に行ってきました。

内容は、

「小規模宅地等特例の改正による影響~改正に伴う法令・改正通達の重点解説~」

です。

遺産の中に一定の要件を満たす住宅や事業に使われていた宅地などがある場合には、その宅地の評価額の一定割合を減額する特例があり、これを「小規模宅地等の特例」と言います。

この特例を受けられる人は、相続もしくは遺贈によって宅地などをもらった個人で、遺産分割の内容によってどの適用が受けられるかどうかが決まります。

また、減額される評価額の割合は、宅地などの利用状況などにより異なります。

小規模宅地の特例の適用は個別性が強く、相続税の中でも特に専門的知識が必要とされる分野です。

今日の研修、出席してほんとよかった。

講師の話を聞いて勉強するのって、テキストで勉強するのとはまた違った良さがあります。

学んだことを整理して、記憶に残しておかねば!!

それじゃまた。

暦年贈与の注意点!!

暦年贈与は、もっともお手軽な相続税対策の一つです。

みなさんもご存知でしょうが贈与税には110万の基礎控除があります。 1年間に受けた贈与の額のトータルが110万以下であれば、もらった側は贈与税はかかりません。

ただ、贈与を実行するに際して、1つ注意していただきたいことがあります。

 

  1. 同じ月日に贈与しない、毎年同額を贈与しない
    毎年同じ月日で贈与すると、「定期金の贈与」とみなされる可能性があります。定期金の贈与」と認定されると一括して贈与税が課税されてしまいます。贈与の日付は、毎年変える方が望ましいでしょう。また、金額についても同じで、少しずつ変化させた方が好ましい。
  2. 贈与契約書を作成する
    財産を贈与したときに、その証拠となる契約書を作りましょう。贈与した証拠を残しておいた方が無難です。契約書には、最低でも下記の・贈与者と受贈者の双方の署名押印があること・贈与財産の中身と贈与日を明記すること
  3. 通帳に振り込んで証拠を残す
    現金を贈与する場合、必ず通帳に振り込んで証拠を残すようにする。場合によっては、あえて110万円以上の贈与を実行し、税務署に申告することで贈与の証拠を残す。

 

ただし、親御さんが子どもさん名義の預金口座を作り、そこへ毎年お金を振り込むのは、やめて下さい。

名義預金を作って入金するだけでは、贈与とみなされません。実際には税務署によって相続財産と見なされ、課税されることにもなりかねません。

この解決方法は、とても簡単で、子どもに預金通帳を渡してしまえばOKです。

自分の手元からなくなってしまえば、それで贈与が成立したことになります。

 

暦年贈与の活用

2015年1月1日からの相続税制大改正によって、これから相続が発生する時期に入る「団塊の世代」及び「その子供達」にとって、大きな関心事の一つだと思います。

団塊の世代のほとんどは、すでに「家」という財産を持っており、さらに退職金や年金もあります。

納税できるだけの貯蓄があれば問題ないですが、不動産の評価が高い場合は自宅を売却して納税に充てることも必要になるかもしれません。

このような状況を避けるには、生前から「節税対策」を行っておく方が賢明です。

最も簡単な相続税対策は、「暦年贈与」を活用する方法です。

毎年、基礎控除の範囲内(110万円以下)で贈与をする方法で、1年で見ると110万円ですが10年間続ければ1100万円にもなります。

結構な額です

できるだけ早いうちから、長期的に取り組むことをお勧め致します。

相続財産を正確に把握しましょう!!

相続財産を正確に把握しましょう。

そうでなければ、正しい税額を導くことができません。

法人税や所得税は、収入から経費を差し引いた利益に、税率をかけて計算しますが、相続税は、相続財産の価額に、税率をかけて計算するからです。

「遺産総額×税率=相続税」

具体的な計算は、もう少し複雑で、最初に被相続人の遺産を集計し、「遺産総額」を算出します。

次に、遺産総額から基礎控除額を引き、仮に遺産を法定相続分で各相続人が相続したものとして相続税率をかけて「相続税の総額」を計算します。

最後に、「相続税の総額」を各相続人が実際に相続した財産の割合に応じて配分し、税額控除などを加味して、各相続人の「納付税額」を計算して終了します。

「相続税対策をしたい!」ということをお考えであれば、まず、最初に相続財産を正確に把握する必要があります。

どんな財産が相続の対象になり、それをどのように評価するのかを理解した上で、はじめて相続対策を検討できるのです。

税務調査が終わりました!!

今日、相続税の修正申告書を提出してきました。

「やっと終わった。」

これが正直な感想です。

税務調査は、「納税者が修正申告する。」か「税務署が更正処分を行う。」ことで終了します。

調査官が税務調査を行った結果、当初の申告による税額が過少であると判断した場合は、普通は、修正申告書の提出を進めてきます。

このとき、修正申告書を提出しないことを選択することも可能ですが、その場合には職権による更正処分が行われます。

では、修正申告と更正処分には、どのような違いがあるのでしょうか?

更正処分を受けた場合、この処分に対して不服があれば、異議申立てや審査請求といった手段を使って訴えることができます。

一方、修正申告書を提出してしまうと、不服申立てを行うことは一切できません。

修正申告とは、納税者が自ら納得して自主的に行うものなので、あとになって文句を言うことは許されないわけです。

税務調査官から修正申告を勧められた場合には、安易にそれに応じるのだけは避けてください。

必ず修正申告をするか、更正を受けたうえで不服申立てを行うか、あるいは、最終的に訴訟まで行くことを前提に不服申立てをするか、メリットとデメリットを考慮して、慎重に検討するようにしてくださいね。

 

 

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