森川大史の相続ブログ

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非上場株式の評価

昨日、相続調査の締めくくりの話をするため税務署へ行ってきました。

依頼人様の相続財産に非上場株式が含まれているので、その評価額のすり合せです。

この評価額いかんによって、税額が変わってきてしますので、事前に税務署でも評価額を確認しておいてもらった方が安心だと思いまして。

非上場株式の評価は、国税庁が定める区分に従って評価します。

まず評価しようとする株式と類似する業種や企業規模の会社の業績、財産状態などとの比較により算出する類似業種比準価額と、会社を清算したらいくらになるかという財産性の観点から算出する純資産価額を算出します。

次に、会社の規模を示す総資産価額、従業員数、直前1年間の取引金額などにより、大会社、中会社、小会社に区分します。

そして、区分ごとに定められている方法に従い、類似業種比準価額と純資産価額を使って評価額を算出します。

税理士事務所で働いたことがある人以外は、これだけでは絶対に理解できませんよね。

意味わかりませんよね。

そうなんです、非上場株式の評価って複雑なのです。

だから、事前に話をしておかないといけないのです。

あとで、「計算違いますよ!」なんて言われたら大変ですから。

できるだけきっちりした仕事していきたいですもんね。

修正申告完了までもう少し、依頼人様が満足していただけるよう最後まで頑張ります!

相続税の税務調査 ~最終日~

昨日、税務調査の立会をしてきました。

これで3日目です。

8月の頭から始まったので、約1か月半。

結構時間かかりましたね。

調査の論点ですが、やっぱり預金通帳の不明な支出金の処理について。

相続の税務調査で問題になるのは、「名義預金」や「不明な引き出し」です。

家族名義の預貯金とは、預貯金の名義となっている人と実質的にその預貯金の所有者が異なる預貯金のことをいいます。

例えば、本当は被相続人の親の預貯金なのに、単に名義だけが相続人である配偶者や子供、そして孫のような家族の名義になっている預貯金のことです。

また、金額の大きい預金に引出しは、過去最低3年程度は遡って調べられ、特に数十万・数百万円単位の引出しがあると何に使用したのか質問されます。

「引出したお金を何に使ったのか?」

「何か買ったのであれば、相続財産に載せているか?」

「引出したお金を親族に贈与したのであれば、贈与税の申告がされているか?」

こんな風に調べていきます。

今回は、名義預金はありませんでしたので、「不明な引き出し」についての質問ばかり。

結局、これらの引出を調べても、双方とも決定的な証拠提出できず、お互い話し合うことに。

税務署の方と話し合った結果、この引出しのうち一部だけを財産に加算することで決着しました。

妥当な決着のつけ方だったと思います。

依頼人様も納得していただけたようで、とりあえず一安心。

よかったよかった!

相続相談

昨日、相続の相談でお客様が事務所へ来られました。

私は、税理士なので、基本的に相続税の相談に関する相談に対応しています。

ですが、問い合わせの半分くらいは、相続税のかからない人からのものです。

この方もそうでした。

一括りに相続相談と言っても、

相続税に関することなら税理士、

相続手続きならば司法書士や行政書士、

相続登記ならば司法書士、

相続に関する揉め事なら弁護士、

ざっと、こんな風に住み分けがされています。

専門家であれば、これらのことは常識ですが、お客様はそんなこと理解していません。

だから、相続税に関係ない人も税理士事務所へ相談に来られるわけです。

以前ですと、相続税がかからない人の相談に来ると、こちらで何か対応できることもないので、なんだか申し訳ない気持ちになっていましたが、今は違います。

それは、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士の4つ士業がワンフロアで業務を行っている!」からです。

なので、「どこに相談行けばいいのか分からない」と思っている人でも、我々の所へとりあえずお越しいただければ、たいていのことは解決できちゃいます。

昨日相談に来られた方も、相続税はかからなかったのですが、相続手続きは必要なわけで、うまく司法書士事務所へ引き継ぐことができました。

ワンフロアに4士業が入っていることの最大のメリットだと思います。

相談者様も満足して帰られたようで、ホントによかったよかった (^○^)

相続では、財産だけでなく負債も引き継ぐ

相続では、亡くなった人の財産を相続人で分割していくことになります。

では、この相続財産はどのようなものが該当するのでしょうか?

民法では、「相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承

継する」と定められています。

これを読めば分かる通り、相続財産には、不動産・現金・預貯金、株券などの財産(積極財産)だけではなく、惜入金、住宅ローン、損害賠償義務などのマ負債(消極財産)も含まれることになります。

財産よりも負債の方が多いといったケースも想定されますが、その場合でも原則として全ての財産及び負債を引き継ぐこととされています。

しかし、その場合に相続人は必ず相続をしなければならないということになると、被相続人が借金ばかり残していたような場合には、相続人はたまったものではありません。

そこで、民法は、相続人に、いったん発生した相続の効果を承認するか放棄するかの自由を認めることにしています。

家庭裁判所に申立て、相続放棄の手続きをすれば、財産も負債も引き継ぐ必要がなくなります。

ただし、相続開始後に相続財産を処分したり、相続放棄をしたあとでも、相続財産を隠したり、自己のために使用した場合には、放棄自体が無効なることもあるので注意が必要です。

また、積極財産の範囲内で引継ぐという条件付きで相続する限定承認という方法もあります。

これは、遺産がプラスになるかマイナスになるか不明確であるようなときに用いられます。

法定相続分とは?

財産を誰がどれだけもらえるかは民法で決まっています。

亡くなった人が遺言等を残している場合、原則として遺言に従い相続財産が分配されます。
(ただし、他の相続人の遺留分を侵害する結果となる場合には、遺留分減殺請求の限度において、被相続人の指定した相続分は修正されます)

では、被相続人が遺言を作成せず死亡するとどうなるのでしょうか?

このときには、民法で決められた法定分割という考え方があります。

この法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分を法定相続分といいます。

各相続人の取り分は、以下のようになります。(民法900条)

  • 子および配偶者が相続人であるときは、子の相続分および配偶者の相続分は各2分の1とする。
  • 配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
  •  配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分のとし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
  • 子、直系尊属または兄弟姉妹が数人であるときは、各自の相続分は等しいものとする。
    ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟試合の相続分の2分の1とする。

 

なお、直系卑属とは直系の自分よりも後の世代、子供や孫が該当します。法定相続人でいえば、第1順位のグループにあたります。

また、直系尊属とは直系の自分よりも前の世代、つまり親や祖父母のことで、同じく第2順位のグループです。

ただし、必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

相続人同士で話し合いを行い、全員で合意できれば、その分け方を優先することになります。

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