森川大史の相続ブログ

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相続手続き① 相続人を確定する

相続は被相続人(=相続される人)が、亡くなったときから開始されます。

相続手続きは、

①誰が相続人となるかという点を確定する。
②相続の対象となる財産(「相続財産」という)の範囲を確定する。
③相続人が複数いる場合には、相続人がそれぞれ何をどれだけ相続するかという点を確定する。

こうした手順で進んでいきます。

上記を見れば分かる通り、まずはじめに「誰が相続人になるか?」を確定しなければいけません。

民法は被相続人と一定の親族関係にあった者を相続人としており、相続人となる順位をつけています。

第1順位の法定相続人としては、子供、孫、ひ孫。

第2順位の法定相続人としては、父母。父母の両方が亡くなっている時は、祖父母。

第3順位の法定相続人としては、兄弟姉妹。

配偶者 (亡くなった方から見て 妻 または 夫 のこと)は、常に法定相続人となります。

そして、第1順位である子供がいると、子供が法定相続人となります。

第1順位である子供以下が全くいない時は、第2順位である父母が法定相続人となり、

さらに、父母より上位の相続人もいない時に、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人となります。

間違いなく法定相続人を把握するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類をすべて集める必要があります。

めったにありませんが、稀に誰も知らないような子どもが出てくることがあります。

そのようなケースのほとんどが男性が亡くなった場合です。

「外で子どもを作っていた」ということですね。

もし相続人の調査をしなかったり、自分なりに調査をしたものの漏れなどがあって本来の相続人が全員揃っていない状態で遺産分けの協議をしてしまうと、協議がまとまったとしても、その協議は法的に無効になります。

相続人の調査・確定を自分でやってみて分からない場合や判断できない場合は、専門家に相談することをお勧めします。

特に、司法書士は一定の業務に関する限りにおいて、他人の戸籍謄本や住民票を本人の同意無しに取得することができます。

信頼できそうな司法書士を見つけることができれば、全て丸投げでお願いできて楽チンだと思いますよ。

相続税の税務調査 預金チェック

相続税調査では、通帳の中身を詳しく調べられます。

これは、預貯金の入出金の動きを調べていくと申告漏れ発見に繋がるケースが多いためです。

なので、調査の際には、必ずと言っていいほど通帳の提示を求められます。

まれに通帳の提示を求めてこないケースもありますが、その場合は事前に取引金融機関から入出金データを取寄せていると考えてよいでしょう。

では、調査官は入出金データを見て何を調べているのでしょうか?

以下に調査官が目を付けているポイントいくつか挙げておきますので、参考にしてみてください。

 

(死亡直前の引き出し)

葬儀費用や医療費の支払いのために死亡直前に預金から現金を引き出している場合、この引き出した現金は相続財産に加算する必要があります。

この引き出した現金が相続財産から漏れているケースがありますので、調査官はまずそこを調べようとします。

意図的に財産減らしのために引き出す人もいるかもしれませんが、そんなことをしたら一発で見つかりますので、絶対にしないでください。

 

(金額の大きい引き出し)

金額の大きい預金に引出しも必ずチェックされます。

これは、過去最低3年分くらいは遡って調べられると思っておいてください。

引き出した現金を何に使ったのかを記憶の範囲内で整理しておきましょう。

 

(その他)

「預金口座から貸金庫使用料が支払われていないか?」

「配当金が入金されていないか?」   といったことも預金通帳で確認しておくべきでしょう。

貸金庫を利用していれば、そこに何か預けられていないか、配当金があれば有価証券が漏れていないかを確認しておきます。

 

通帳の動きは必ず証拠として残るため、その履歴をたどれば様々なことが分かります。

調査官は、そこを見逃すはずはありませんので、残高証明の金額だけでなく、必ず事前に通帳の中身をチェックしておくべきでしょう!

相続税額早見表

相続税を納める人の割合が少ない理由は、「基礎控除」があるためです。

 

この基礎控除を超えない限りは、相続税の申告を行う必要がないので、相続税も納める必要がありませんでした。

 

ですが、税制改正により基礎控除が4割も削減されることが決まり、大幅に相続税を納める人が増えると予想されています。

 

税制改正前(平成26年12月31日まで)

5000万円+1000万円×法定相続人の数

 

税制改正後(平成27年1月1日以降)

3000万円+600万円×法定相続人の数

 

となります。

 

相続人が妻と子である長男と長女の3人の場合、相続税改正前の基礎控除額は8000万円なので、 財産が8000万円までならば相続税はかかりません。

 

これが、相続税改正後に相続が発生した場合では、相続税が合計で175万円(下記の相続税の早見表を参照)となります。

 

今までだったら、自宅と預貯金という単純な財産構成の場合、相続税がかからない人が多かったのですが、税制改正後は基礎控除が大幅に下がることで、都市部で自宅を所有していれば、一般的なサラリーマン家庭でも相続税が課税されるというケースが増加すると思われます。

 

まずは、相続税額早見表等を参考に将来の相続税額を予測するところから始められるといいのではないでしょうか。

 

参考にしてみて下さい。

 

相続税額早見表(現行)

(単位:万円)

相続財産総額 配偶者あり 配偶者なし
子1人 子2人 子3人 子1人 子2人 子3人
7,000万円 0 0 0 100 0 0
8,000万円 50 0 0 250 100 0
9,000万円 100 50 0 400 200 99
1億円 175 100 50 600 350 200
1.2億円 325 225 163 1,100 650 449
1.5億円 600 463 350 2,000 1,200 900
1.8億円 950 725 613 3,100 1,900 1,399
2億円 1,250 950 812 3,900 2,500 1,800
2.5億円 2,000 1,575 1,375 5,900 4,000 3,000
3億円 2,900 2,300 2,000 7,900 5,800 4,500
4億円 4,900 4,050 3,525 12,300 9,800 7,700
5億円 6,900 5,850 5,275 17,300 13,800 11,700
10億円 18,550 16,650 15,575 42,300 32,100 31,900

 

 

相続税額早見表(平成27年1月1日以降に発生した相続)

(単位:万円)

相続財産総額 配偶者あり 配偶者なし
子1人 子2人 子3人 子1人 子2人 子3人
4,000万円 0 0 0 40 0 0
5,000万円 40 10 0 160 80 19
6,000万円 90 60 30 310 180 120
7,000万円? 160 112 79 480 320 219
8,000万円 235 175 137 680 470 329
9,000万円 310 240 200 920 620 480
1億円 385 315 262 1,220 770 629
1.2億円 580 480 402 1,820 1,160 930
1.5億円 920 747 665 2,860 1,840 1,440
1.8億円 1,370 1,100 992 4,060 2,740 2,040
2億円 1,670 1,350 1,217 4,860 3,340 2,459
2.5億円 2,460 1,985 1,799 6,930 4,920 3,959
3億円 3,460 2,860 2,540 9,180 6,920 5,460
4億円 5,460 4,610 4,154 14,000 10,920 8,979
5億円 7,605 6,555 5,962 19,000 15,210 12,979
10億円 19,750 17,810 16,634 45,820 39,500 34,999

 

 

 

平成27年1月1日から相続税が変わります。

相続税法が平成27年度から大幅に改正されます。

 

「相続税については、地価が大幅に下落する中においても、バブル期の地価上昇に対応した基礎控除や税率構造の水準が据え置かれてきた結果、課税割合が低下する等、富の再分配機能が低下している。 こうした状況を受けて、課税ベースの拡大と税率構造の見直しを行う。」

 

と「平成25年度税制改正大綱」に書かれています。

 

基礎控除は、

 

昭和50年改正「2,000万円+400万円×法定相続人数」、

 

昭和63年改正「4,000万円+800万円×法定相続人数」、

 

平成 4 年改正「4,800万円+950万円×法定相続人数」、

 

そして平成6年改正から「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」 のように変更されてきています。

 

平成27年1月1日以後に発生した相続については、基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人数」となります。

 

つまり現行の基礎控除よりも4割減となるわけです。

 

例えば、配偶者と子が3人の場合の基礎控除は、

 

現行の「5,000万円+1,000万円×4人=9,000万円」から、

 

改正後は「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となります。

 

差額は、9,000万円の4割で3,600万円。

 

大きいですね~。

 

現在、年間で相続税を納めている人は約4%程度と言われています。

 

また、特に大都市圈では、この課税割合はさらに跳ね上がり、現在でも約20%前後のところも珍しくありません。

 

この課税割合ですが、相続税の税制改正後にはこれまでの2倍以上の人に相続税を納めるようになると予想されています。

 

大都市圈に住む多くの人たちに相続税の納税義務が生じるといわれており、これまで以上に、相続税の生前対策を早い時期から行う必要があるでしょう。

相続でもめるケース④ 主な財産は、実家一軒のみ

主な財産は、実家一軒のみ。

 

この財産を分けるとしたら、あなたならどうしますか?

 

お金であれば、きれいに各相続人で分け合うことができます。

 

ですが、不動産の場合はそうはいきません。

 

仮に母親の死後、同居していた長男が実家の相続を希望した場合、長女は実家の不動産評価額の2分の1に当たる額、4000万の評価の家なら2000万円ほどを現金で長男に支払わなくてはいけない羽目になってしまいます。

 

が、そんなお金はありません。

 

でも、住み慣れた実家を売り払うと、長男の住む所がなくなってしまう・・・、

よくあるケースです。

 

この場合、長男と長女で相続発生前によくよく話し合っておく方が良いでしょう。

 

解決方法は、

 

①長男が単独で相続することを納得してもらう。

 

②長男が単独で相続し、そのご暦年贈与を使って長女の相続分に見合う金額を数年かけて贈与していく

 

③長男と長女で共有名義にしておいて、長男に金銭的な余裕ができたときに長女の持分を買い取る。

 

ざっと思いつく解決方法を考えてみましたが、こんなところでしょうか。

 

なお、共有名義を選択する場合、必ず単独名義に変更することを前提にしておくべきだと思います。

 

もし、共有のまま何年も経過して、長男や長女が亡くなった時には、その子供達同士で相続の話を相談しあう?!ということになってしまいます。

 

トラブルのもとはなるべく早めに排除しておきましょう!

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