森川大史の相続ブログ

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相続税の連帯納付義務

相続税は、その総額を相続人が連帯して納付する義務があります。

つまり、ある相続人が相続税の納付を行っていない場合、他の相続人は相続で受けた利益を限度として他の相続人の未納の相続税を納めなければいけません。

普通は、他の相続人が相続税を払ったかどうか知ることはありませんし、他の相続人の滞納を防ぐ術はありません。

こんな制度があるとは知らず、「連帯納付通知」が届いて慌てふためくなんて事態になんてこともあったりして・・・・。

従来からこの制度に対する批判が多かったため、相続税の連帯納付義務について、連帯納付義務者にとって過酷となるケースの発生を防止しつつ、一般納税者との公平を確保する観点から、平成24年の税制改正で見直しが行われました。

平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税については、以下の条件で聯頼納付義務が解除されています。

・申告期限等から5年を経過するまでに連帯納付の通知を受けなかった場合

・納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた場合

すぐに納付できないときは、延納申請をするとよいでしょう。

また、代わり他の相続人の相続税を納付した場合、その相続税を他の相続人に対して求償することもできます。

空き家対策特別措置法

国土交通省は全国の空き家や空き地の情報を集約し、購入希望者がインターネット上で条件に合う物件を見つけやすくする。
地方自治体が個別に運営する「空き家バンク」の情報を一元化する。
地方の人口減少や団塊世代の相続によって空き家は増え続ける見通し。
税制などでの空き家対策に加えて情報提供を拡充することで、民間の不動産関連ビジネスの拡大につなげる。

~ 2016/6/6付 日本経済新聞 朝刊 より ~

国による空き家対策が色々打ち出されてきています。

すでに実施されているものもあります。

14年に成立した「空き家対策特別措置法」という法律をご存知でしょうか?

倒壊の恐れや景観を著しく損なう空き家を「特定空き家」と定義し、所有者に除去や修繕を指導しています。

この「指導」に従わない場合、いままで更地の6分の1だった固定資産税の住宅用地の優遇措置から強制的に外されてしまいます。

つまり、住宅用地として認定されていた時の6倍の固定資産税を払わされる羽目に。

少子高齢化が進む一方で新築物件が次々建築されており、住宅が余りぎみで買い手がなかなか見つかりません。

さらに、空き家を売るにしても、そのままじゃ売れないからリフォームするか更地にするか・・・。

いずれにしてもお金がかかります。

でも、そのまま空き家にしとくと多額の固定資産税が課税され・・・。

「固定資産税が6倍になるので、家を売りたいけど、買い手がいない。」

「更地にして売ると赤字になるが、固定資産税のために売らざるを得ない。」

ほんと他人事じゃあありません。

私自身、親の相続が発生した時には、同じような問題に直面すると予想されます。

その時に慌てないよう、対策を事前に考えておいたほうが良いかもしれませんね。

それでは。

複数の遺言書がでてきたら?

父親が亡くなりました。

私は、生前に父に遺言書を書いてもらっていました。

ですが、姉もまた遺言書を書いてもらっていたようです。

一体、どの遺言書が有効なのでしょうか?

このように複数の遺言が出てきた場合、遺言書の日付をチェックしてみてください。

その内容に矛盾があるときは、原則として日付の新しい遺言書が有効になります。

また、異なる遺言書の内容が大きく異なるときも最新の日付のものが有効になります。

ただし、すべての遺言書に日付が入っていなかったり、押印がなかったりする場合は、すべて無効となりますので、注意してくださいね。

遺言書には、自筆証書、公正証書などの種類がありますが、有効かどうかは種類とは関係ありません。

「日付が前でも、公正証書遺言のほうが有効」と思われるかもしれませんが、自筆遺言証書に優先するという決まりはありません。

こちらもやはり最新の日付のものが有効となります。

相続税とマイナンバー

2016年1月1日からマイナンバーが導入されました。

「マイナンバーがはじまると、どんな影響があるのだろう?」と漠然とした不安をお持ちの方も多いと思います。

このマイナンバー、今のところ「税・社会保障・災害対策」のみに使用されており、大きな影響はなさそうです。

ですが、2018年からマイナンバーと銀行の預貯金口座が連動され、活用の幅が個人資産にまで広がります。

2018年時点ではマイナンバーを銀行に伝えるか否かは任意となっていますが、将来的には強制となること可能性が高いと思われます。

では、マイナンバーと預金口座が連動すると相続税にはどのような影響が出てくるのでしょうか?

相続税調査の際に最も細かく調べられるのは、預貯金の動き、つまり通帳の入出金の記録です。

調査の際には、必ず預金通帳の提示を求められます。

通帳の提示を求めてこない場合でも、税務署は取引金融機関から入出金データを取寄せることもできます。

しかし、どこの銀行の支店にどんな口座を持っているかを把握しなければ、その通帳の中身を調べることができません。

マイナンバーと全ての口座が紐付きになれば、その人が生前所有していた口座をあっという間に把握することができ、税務調査は簡単に、よりスムーズに進められることでしょう。

通帳の記録は、調査官にとっては申告漏れを発見するために最も重視するものです。

マイナンバーによって、個人の財産やお金の流れは税務署等で情報共有されますので、生前のお金の動かし方にはご注意ください。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定した遺産を分割する方法や金額を記載した書類のことです。

亡くなった人(被相続人)の財産は遺言がなかれば、法定相続分)で分配されることになりますが、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行うことで法定相続分とは異なった割合で財産を分配することもできます。

 

そのような話し合いをもとに作成するのが遺産分割協議書です。

 

遺産分割協議書は、不動産の登記・預貯金の名義変更・相続税申告に使用するだけでなく、相続人間の遺産分割に関する合意を確定する書類です。

遺産分割協議書を作成するにあたり、いくつか注意点がありますので、ご紹介させていただき舞う。

 

  1. 遺産分割協議は相続人全員で行い、成年後見人や特別代理人が必要になる場合もあります。なお印鑑は全て実印となります。
  2.  

  3. 財産・債務は、もれなく記載しなければいけません。なお、生命保険金・死亡保険金は保険金受取人固有の財産になりますので、遺産分割協議書には記載しません。
  4.  

  5. 遺産分割後に追加で財産が出てきた場合、再び遺産分割協議を行う必要があります。なお遺産分割協議書に、協議後に出てきた財産についてあらかじめ誰が相続するか決めておくこともできます。

 

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