森川大史の相続ブログ

お問い合せはこちら

【初回無料】【夜間・土日も】相続相談082-258-5512

平日・土曜9:30~
夜間・日祝も対応可

〒732-0052
広島市東区光町2丁目6-41
セネスビル4階
FAX/082-553-0903

相続が発生したら預貯金はどうなるの?

銀行の預金は、金融機関が相続の発生を知った時点から払い出しができなくなります。

電話代、電気料金などの口座振替も全てできなくなります。

それは、相続開始と同時に相続人全員の共有財産になるからです。

市役所に死亡届を出すと、各金融機関に自動的に亡くなった旨の連絡がいくわけではありませんので、金融機関は死亡した事実を、家族からの申し出やなどにより把握しているようです。

凍結を解除するには、遺産分割協議を完了する必要があります。

相続人全員が話し合い、「誰が相続するか」が決まれば解除することができます。

手続きに必要な主な書類は

・被相続人の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)

です。

必ず「相続人全員」でなければいけません。

相続争いに発展してしまったケースやなどは、遺産分割協議が完了できていないので、口座凍結の解除をすることができません。

ご注意ください!

簡単な土地の評価方法

昨日、司法書士事務所からの紹介で相続税の相談に乗らせていただきました。

小一時間ほどお話を聞かせて頂き、相続財産の内容や相続人の状況等を教えて頂きました。

預貯金や有価証券は、残高証明を見れば金額をすぐに把握できます。

しかし、土地はそうはいきません。

土地の評価額は、路線価や固定資産税評価額を基に納税者側で計算する必要があります。

ですが、こんな計算専門家じゃなければできませんよね。

そこで、大まかな土地の評価額を簡単に計算できる方法をお伝えしておきます。

まず、評価したい土地の固定資産税納税通知書をご用意ください。

そこに、その土地の価格、固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額が記載してあるページがあると思います。

該当する土地の価格の金額を7で割って8を掛けた金額がその土地の相続税評価額と近い数字になります。

(例)

tochi

この固定資産課税明細遺書で計算してみます。

価格の金額は、22,549,507円ですね。

これを7で割って8を掛けます。

22,549,507円÷7×8=25,770,865円

ざっとこんな感じです。

参考にしてみて下さい。

未成年者の相続人がいるケース

未成年の相続人は、遺産分割協議に参加できません。

法律上では、未成年者は単独では有効に法律行為をすることができないと決められています。

そのため、遺産分割協議等の法律行為を行なうには、未成年である相続人の法定代理人が必要になります。

しかし、相続の場合、未成年者の親も子と同じ相続人という立場であれば、互いに利益が対立してしまうため、親等の親権者は法定代理人になれません。

このようなケースでは「特別代理人」を選任することになります。

この特別代理人、「相続人でないこと」が絶対条件なので、叔父、叔母などの相続人でない親族が通常は選任されますが、司法書士等の相続の専門家が選ばれることもあります。

未成年者の相続人がもうすぐ成人を迎えるという場合であれば、その相続人が成人してから遺産分割協議を行うという方法もありです。

相続税率も変わります!

平成27年(2015年)1月以降、相続税の基礎控除が6割に縮小されるだけでなく、最高税率も55%に引き上げられるなど税率も変更されます。

相続税は、課税対象財産が大きくなるほど税率が高くなる、累進課税方式を採用していますので、このたびの改正で相続する財産が多い富裕層に対する税負担がさらに大きくなります。

現行では、税率は10%から最高で50%までとなっていましたが、改正により2億円~3億円の課税価格に対する税率が40%から45%へと引き上げられます。また6億円超の課税価格に対する税率は50%から55%へと引き上げられます。

 

●相続税の対象となる財産の額が

1,000万円(課税価格)以下の場合、税率は10%のまま

 

●2億円以上~3億円以下の場合、

税率は40%→45%にアップ

 

●3億円以上~6億円以下の場合,

控除額は4,700万円 ⇒ 4,200万円にダウン

 

●6億円超の場合、

税率は50% ⇒ 55%にアップ

 

いざ相続が発生して慌てないように、事前に相続税試算などで行い、対策を考えていたほうがよさそうです。

財産を把握しておきましょう!

相続税が増税になるからといって、いたずらに焦るのではなく、まずは自分の財産がどれくらいあるのか把握しておくことが大切です。

相続をスムーズに進めるためにも、早めの情報収集と対策を心がけたいものです。

まずは、現金や預貯金等の金融資産を調べましょう。

次に、一番重要な不動産の評価を見積もります。

不動産の評価は、その宅地が面している道路につけられた「路線価」に、宅地の面積をかけて価格を算出します。

ですが、相続税における土地の評価には、建築基準法・都市計画法といった不動産関連法規の専門知識が要求されるため、不動産の知識を有していない場合、その評価は難しいのが実情です。

「詳しい評価額を知りたい。」というのであれば、専門家に相談されるとよいでしょう。

最後に、上記のような方法により、自分の財産を把握したうえで、相続税の試算を行います。そうすることによって、はじめて節税対策の方法も見えてくるはずです。

相続はいつ発生するかわかりません。

当事務所でも「相続税診断サービス」を提供させていただいております。

対策を考えているのであれば、こちらを利用も検討してみてください。

お電話のお問い合わせ

082-258-5512

平日・土曜9:30~/夜間・日祝も対応可

インターネットからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

お問い合わせいただいた質問には、ご連絡いただいてから必ず24時間以内にメールでご連絡させていただきます。

ページトップへ