森川大史の相続ブログ

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相続税申告ソフトの変更を検討中!

相続税申告ソフトの変更を検討しています。

新しく導入しようとしているソフトなんですが、機能が充実していて非常に魅力的。

シミュレーション機能だけでも、

・2次相続シミュレーション
・暦年贈与がある場合の相続税シミュレーション
・財産分割シミュレーション
・小規模宅地減額シミュレーション

と4つもあって大変充実しております。

また、財産入力についても、

・土地・建物は登記情報提供サービスから取り込み
・上場株式の株価オンライン自動取得
・個人向け国債の評価計算
・会社はオンライン検索

とこちらも盛りだくさん。

さらに、

・陰地自動計算
・期日通知機能

までついているから驚きです。

このソフトを使いこなせれば、新たなサービスも始められそうです。

ワクワクしてきました!

平成27年1月1日の相続対策は?

相続税は2015年(平成27年)1月1日より大幅に改正されます。

この改正内容によって、これまでは金持ちの税制と言われた相続税はより一般の方にも関係がある税制となります。

新聞や雑誌でも「相続税の増税」についてたくさん特集を組まれていますので、

「どんな相続税対策をすればいいんだろうか?」

とすでに悩まれている方も多いのではないでしょうか?

はっきり言って、相続税対策の方法は.改正後も特に大きな違いはありません。

ですが、この改正によって申告をしなければならない人は大幅に増加するのが確実ですので、準備をしておくと安心です。

以下が主な相続税対策です。

  1. 生前贈与の活用節税対策の準備として、まずは「生前贈与」から。

    最も確実かつ簡単な節税対策です。

    贈与税の非課税枠内の110万円以下の金額を毎年贈与していきます。

    「110万円未満の生前贈与」は専門的な知識は必要ありませんし、最も簡単な対策と言えます。

  2. 生命保険の活用「生命保険の活用」も比較的簡単な節税対策です。

    生命保険の非課税枠は「500万円×法定相続人」であり、法定相続人が3人いれば1,500万円までが非課税になります。

    非課税枠内の受取金を設定し、相続財産から保険料を払っていけば、それだけで節税になります。

小規模宅地等の特例の改正で「2世帯住宅」と「老人ホーム」の取り扱いが変わります。

「小規模宅地等の特例」の改正では、「2世帯住宅」と「老人ホーム」に関しても要件が緩和されます。

まずは「二世帯住宅」ですが、大改正前は、親世帯と子世帯が完全に独立している構造のものは現行、同居と認められませんでした。玄関が別々にあって外部に出られること、相互に行き来できない構造を持つものです。大改正後は、中で行き來ができなくても同居と認められることになります。

次に「老人ホーム」ですが、大改正前で、老人ホーム入所前に居住の用に供していた自宅は居住用とされず、小規模宅地等の特例の適用範囲外でした。ただし、その入所が一時的な場合で、自宅の維持管理をしている場合は適用が認められていました。

大改正後は、要件が緩和され、介護のための入居であり、自宅を人に貸していない場合は居住の用に供しているものと認められます。

適用要件は以下の通りです。

【改正前】

(1)身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があったため入所したこと

(2)被相続人がいつでも生活できるように建物の維持管理が行われていたこと

(3)入所後新たにその建物を他の者の居住等の用に供していた事実がないこと

(4)被相続人や親族が老人ホームの所有権や終身利用権を取得していないこと

【改正後】

(1)被相続人に介護が必要なため入所したものであること

(2)その家屋が貸付等の用途に供されていないこと

 

いずれも2014年1月1日以降に適用されます。

相続時精算課税を使っていようとは!!

先月提出した相続税の申告書について税務署から電話がありました。

税務署 「先生が提出された□□様の相続税申告書についてお伝えしたことがあります。」

私  「何でしょうか?」(内心は、何か間違えてたのか?と冷や冷やです。)

税務署 「長女の××様が相続時精算課税を使っているようですが、それが申告書に反映されていません。
ですので、修正申告をしていただけないでしょうか?」

私  「そうなんですか。聞いてなかったです。分かりました。確認でき次第すぐに修正させていただきます。」

え~聞いてませんよ~!

相続時精算課税を使ってたなんて、一言も言わなかったじゃないですか~。

【相続時精算課税】
贈与税と相続税を一体化された課税制度で、従来のように1年ごとの歴年課税方式ではなく、相続時にまとめて精算する方法です。
・2500万円までの贈与は非課税
・2500万円を超えた部分は一律20%の贈与税を納付しますが、相続時において相続税で精算をします。
(贈与時の価格で精算します。)

相続時精算課税を使って贈与した財産は、相続財産と合算して相続税を計算する必要があるわけです。

今回の申告では、この贈与財産が漏れていたわけ。

お客様に税務署から連絡があったことを伝え、相続時精算課税を使っていないかを聞いてみると、

「そういえば、マンションを相続対策でそんなことした記憶があります。」

相続時精算課税を使った本人が、この制度の意味をあまり理解していなかったようです。

たぶん亡くなった親御さんからの入知恵だと思われます。

親御さんはこの制度をきちんと理解していたのでしょうが、将来相続人となる子供が理解していないと、こんなことも起こりえますよね。

いい教訓になりました。

相続時精算課税を使うのであれば、その後の処理(相続税申告)もきちんと理解しておいて下さいね。

それでは

「小規模宅地の特例」の改正

小規模宅地の特例とは、相続や遺贈によって取得した土地のうち、一定要件のもと、相続税の課税価格に算入する価格を、居住用の土地については240㎡まで80%減額し、事業用(貸付事業を除く)の土地については400㎡まで80%減額し、貸付事業用の土地については200㎡まで50%減額する制度です。

平成27年1月1日以後の相続について、この「小規模宅地等の特例」が拡充されます。

(1)特定居住用宅地等の対象面積の拡大

居住用宅地等の限度面積が、約1・4倍(240㎡⇒330㎡)に拡大されるというものです。

都市部などでは、330㎡の広さの住宅に住んでいる方というのは、一般的にはほとんどいないでしょう。

一方、地方にお住まいの方からすると、もともと土地を広く持っている方が多いので、90㎡限度面積が増えたからといってそれほど節税にならないと思われます。

(2)特定の事業用宅地等との完全併用

現行では特定居住用宅地等と有利な方から選択し、適用し切れなかった部分について、もう一方の特例で適用を受けます。

改正後はそれぞれ限度面積まで適用を受けられ、最大730㎡(330㎡+400㎡)まで小規模宅地等の特例の適用が受けられます。

この改正が有効に働くのは、事業用宅地と居住用宅地を両方所有しているケースです。

自宅の土地のほか、別の土地を所有し、商店などを営んでいる方にはメリットとなるでしょう。

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