暦年贈与の注意点!!
暦年贈与は、もっともお手軽な相続税対策の一つです。
みなさんもご存知でしょうが贈与税には110万の基礎控除があります。 1年間に受けた贈与の額のトータルが110万以下であれば、もらった側は贈与税はかかりません。
ただ、贈与を実行するに際して、1つ注意していただきたいことがあります。
- 同じ月日に贈与しない、毎年同額を贈与しない
毎年同じ月日で贈与すると、「定期金の贈与」とみなされる可能性があります。定期金の贈与」と認定されると一括して贈与税が課税されてしまいます。贈与の日付は、毎年変える方が望ましいでしょう。また、金額についても同じで、少しずつ変化させた方が好ましい。 - 贈与契約書を作成する
財産を贈与したときに、その証拠となる契約書を作りましょう。贈与した証拠を残しておいた方が無難です。契約書には、最低でも下記の・贈与者と受贈者の双方の署名押印があること・贈与財産の中身と贈与日を明記すること - 通帳に振り込んで証拠を残す
現金を贈与する場合、必ず通帳に振り込んで証拠を残すようにする。場合によっては、あえて110万円以上の贈与を実行し、税務署に申告することで贈与の証拠を残す。
ただし、親御さんが子どもさん名義の預金口座を作り、そこへ毎年お金を振り込むのは、やめて下さい。
名義預金を作って入金するだけでは、贈与とみなされません。実際には税務署によって相続財産と見なされ、課税されることにもなりかねません。
この解決方法は、とても簡単で、子どもに預金通帳を渡してしまえばOKです。
自分の手元からなくなってしまえば、それで贈与が成立したことになります。
2014年10月1日 4:29 PM|相続税