森川大史の相続ブログ

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暦年贈与の注意点!!

暦年贈与は、もっともお手軽な相続税対策の一つです。

みなさんもご存知でしょうが贈与税には110万の基礎控除があります。 1年間に受けた贈与の額のトータルが110万以下であれば、もらった側は贈与税はかかりません。

ただ、贈与を実行するに際して、1つ注意していただきたいことがあります。

 

  1. 同じ月日に贈与しない、毎年同額を贈与しない
    毎年同じ月日で贈与すると、「定期金の贈与」とみなされる可能性があります。定期金の贈与」と認定されると一括して贈与税が課税されてしまいます。贈与の日付は、毎年変える方が望ましいでしょう。また、金額についても同じで、少しずつ変化させた方が好ましい。
  2. 贈与契約書を作成する
    財産を贈与したときに、その証拠となる契約書を作りましょう。贈与した証拠を残しておいた方が無難です。契約書には、最低でも下記の・贈与者と受贈者の双方の署名押印があること・贈与財産の中身と贈与日を明記すること
  3. 通帳に振り込んで証拠を残す
    現金を贈与する場合、必ず通帳に振り込んで証拠を残すようにする。場合によっては、あえて110万円以上の贈与を実行し、税務署に申告することで贈与の証拠を残す。

 

ただし、親御さんが子どもさん名義の預金口座を作り、そこへ毎年お金を振り込むのは、やめて下さい。

名義預金を作って入金するだけでは、贈与とみなされません。実際には税務署によって相続財産と見なされ、課税されることにもなりかねません。

この解決方法は、とても簡単で、子どもに預金通帳を渡してしまえばOKです。

自分の手元からなくなってしまえば、それで贈与が成立したことになります。

 

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