森川大史の相続ブログ

お問い合せはこちら

【初回無料】【夜間・土日も】相続相談082-258-5512

平日・土曜9:30~
夜間・日祝も対応可

〒732-0052
広島市東区光町2丁目6-41
セネスビル4階
FAX/082-553-0903

相続税と贈与税

相続や遺贈により財産を取得した人が、その相続開始前3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産があると、その財産も相続税の課税財産に加算されます。

相続開始前3年以内の贈与財産の価格を相続税の課税価格に加算した結果、相続税額が増えることとなりますが、贈与時に払った贈与税額を相続税額からマイナスします。

これが、贈与税額控除です。

例えば、相続財産の価格が1,000、贈与財産の価格が1,000として、1,000に対する贈与税が300とします。

そして、1,000+1,000=2,000に対する相続税が500なら、相続税額の500から贈与されたときの300を引いて200の相続税を納めてくださいということです。

この生前贈与ですが、いくつか注意しておくべきことがあります。

  1. 相続で財産を取得した者のみが対象
    相続開始前3年以内の贈与財産を相続税で再計算されるのは、あくまで被相続人から相続または遺贈により財産を取得する者に限られます。
    したがって、被相続人から相続または遺贈により財産を取得しない者については、相続開始前3年以内の贈与財産を、相続税で再計算することはありません。
  2. 基礎控除額以下だった贈与財産も対象
  3. 相続開始年の贈与は、贈与がなかったものとして相続財産となる
  4. 贈与税の配偶者控除は戻さない
    贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、3年以内に相続が発生した場合でも、その財産については相続財産に加算しなくてよいことになっています。
  5. 贈与税は控除されるが還付はされない
  6. 加算される価額は贈与時の価額
    贈与時の相続税評価額で相続財産に加算します。

 

これら注意すべき点をよく理解し、うまく生前贈与を活用してくださいね。

お電話のお問い合わせ

082-258-5512

平日・土曜9:30~/夜間・日祝も対応可

インターネットからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

お問い合わせいただいた質問には、ご連絡いただいてから必ず24時間以内にメールでご連絡させていただきます。

ページトップへ