森川大史の相続ブログ

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贈与税が改正されます!!

平成27年1月1日より贈与税が改正されます。

この改正により、「一般贈与」と直系尊属から贈与を受けた場合の「特例贈与」の場2つに分けられます。

また、最高税率が55%へ引き上げになり、税率区分も6区分から8区分に変更されます。

一般贈与財産

改正前 改正後
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
~200万円以下 10% 10%
200万円超~300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円 30% 65万円
600万円超~1000万円以下 40% 125万円 40% 125万円
1000万円超~1500万円以下 50% 225万円 45% 175万円
1500万円超~3000万円以下 50% 225万円 50% 250万円
3000万円超~ 50% 225万円 55% 400万円

 

 

孫等が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与(特例贈与)については、特例税率を適用して税額を計算します。

ただし、受遺者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります。

特例贈与

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
~200万円以下 10%
200万円超~400万円以下 15% 10万円
400万円超~600万円以下 20% 30万円
600万円超~1000万円以下 30% 90万円
1000万円超~1500万円以下 40% 190万円
1500万円超~3000万円以下 45% 265万円
3000万円超~4500万円以下 50% 415万円
4500万円超~ 55% 640万円

 

 

父母から贈与を受けると税率が低くなり、200万円(基礎控除後)を超える贈与では有利になります。

また、配偶者や未成年者への贈与では、一般贈与の税率を使うこととなります。

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