森川大史の相続ブログ

お問い合せはこちら

【初回無料】【夜間・土日も】相続相談082-258-5512

平日・土曜9:30~
夜間・日祝も対応可

〒732-0052
広島市東区光町2丁目6-41
セネスビル4階
FAX/082-553-0903

相続税が課税されるのは?

相続税は、財産の額に課税される税金です。

土地、家、現金預金、株式・・・・・・・、といったものに課税されます。

「じゃあ、亡くなった時に少しでも財産があったら、相続税を払わないといけないの?」

そんな風に思われるかもしれませんが、そうではありません。

財産の額は人とそれぞれ。

資産家と一般家庭では雲泥の差があります。

「あまり財産を持っていない人にまで相続税を課税するのはあんまりだ!」

とういうことで、少額の財産に対しては、基礎控除額以下については、「相続税は課税しない」という風になっています。

※基礎控除額=3,000万円+600万 X(法定相続人の数)【2015年1月1日以降】

 基礎控除額=5,000万円+1,000万円 X(法定相続人の数)【2014年12月31日まで】

逆に、財産の額が、基礎控除額以上の資産をお持ちの方は税金対象になりますので、相続税を申告する必要があります。

ちなみに、秘蔵族財産の負の遺産である借金やお葬式にかかる費用等は債務として扱われるため、相続財産から差し引かれることになります。

お電話のお問い合わせ

082-258-5512

平日・土曜9:30~/夜間・日祝も対応可

インターネットからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

お問い合わせいただいた質問には、ご連絡いただいてから必ず24時間以内にメールでご連絡させていただきます。

ページトップへ