森川大史の相続ブログ

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相続税のお尋ね

 相続発生後に、税務署から「相続税のお尋ね」が送られてくることがあります。

 これは、あらかじめ相続税が発生しそうな家を選定して送付されてきます。

 では、どのようにして選ばれているのでしょうか?

 被相続人が亡くなると、最初に市区町村役場への「死亡届」の提出を行います。

その情報が、市区町村から税務署へ伝えられるので、税務署は相続発生を把握することができます。

 次に、税務署は、その亡くなった人に相続税が課税される可能性があるかどうかをできるかぎり調査します。

 例えば、過去の所得税の確定申告書や源泉徴収票、贈与税の申告書・・・・・等々。

「じゃあ、税務署に何も情報が渡ってない人は、相続税申告しなくてもいいの?」

 こんな風に思われる人もいるかもしれませんね。

 たしかに相続税申告が必要な財産を持っていても、税務署から何も通知が来ないことも結構あります。

 ですが、最後まで隠し通すことはほとんど不可能です。

 それは、自宅の相続登記を行うと、その情報が税務署へ法務局から通知される仕組みとなっているからです。

 つまり、自宅を相続したことが税務署に知られてしまうわけです。

 もし、相続開始から10ヵ月が経過した後に税務署から指摘されて相続税申告を行うと、延滞税や無申告加算税、重加算税といった重い罰則が待ち受けています。

 「申告しなくてもばれないのでは?」

 こんなように安易な考えで申告を隠しても、何もいいことありません。

 続開始から10ヵ月以内にきちんと相続税申告を行うようにしましょう!
 

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