「家なき子」について:小規模宅地の特例
「小規模宅地等の特例」
相続税を考えるうえで、知っていて損はない知識の一つです。
今日は、この「小規模宅地の特例」について投稿させていただきます。
この特例、簡単に説明すると、
「被相続人と同居していた親族が、相続で自宅を取得して継続して住み続ける場合には、その敷地の評価額を330㎡まで80%減額しますよ!」
というものです。
この特例を受けるだけでかなり相続税が安くなるので、納税者にとっては本当に嬉しい制度一つです。
「被相続人と同居していた親族が、相続で自宅を取得して継続して住み続ける場合」という要件を満たして、適用を受けることができれば万々歳なのですが、そうじゃないケースも多々あります。
では、この要件を満たせなければ絶対にこの特例を受けることができないのでしょうか?
例えば、こんな例が考えられます。
被相続人が所有していた土地・建物に1人で住んでいて、すでに配偶者は亡くなっています。
相続人は、長男と次男ですが、いずれも別居。
自宅を取得する長男は、他県でサラリーマンをしており、賃貸住宅に住んでいます。
さらに、この長男は、自宅を相続した後も住む予定はありません。
このようなケースで小規模宅地等の特例は使えるでしょうか?
上の要件に当てはめてみれば、全く要件を満たしてない訳ですから、適用できるはずない・・・・と考えてしまいますが、
ところがどっこい、適用できてしまうんですねぇ~。
どうしてかといいますと、いわゆる「家なき子」というものに長男が該当するからです。
「 家なき子」とは、
- 相続開始の時において、被相続人若しくは相続人が日本国内に住所を有していること、又は、相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること
- 被相続人に配偶者がいないこと
- 被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
- 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
- その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
上記全てに要件を満たせば、「特定居住用宅地等」を適用することができます。
長男は、賃貸住宅に住んでおり、持ち家がないので要件を満たすことができ、適用を受けることができるというわけなのです。
なお、この「家なき子」の特例を受ける際には、「相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己又は自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類」を添付して提出する必要があります。
具体的には、過去の住民票や賃貸借契約書の写しなどがそれに当たります。
減額額が大きくなりますので、慎重に適用を検討するとともに証拠書類をきちんと揃えていた方がいいですね。
この特例を上手く使って、上手に節税できると良いですね。
参考にしてみて下さい。
2015年6月11日 11:41 AM|相続税