森川大史の相続ブログ

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固定資産税の見直し、成功です!

久しぶりの投稿です。

本当はもっと頻繁に更新せんといけんのですが・・・・・・・、ごめんなさい。

では、今回の投稿ですが、固定資産税の見直しについて書かせてもらおうと思います。

「固定資産税の見直し」に関してですが、現在この業務だけの依頼は受け付けておりません。

相続税の依頼していただいた方のみを対象に行わせていただいております。

「相続税の申告」と「固定資産税の見直し」、一見関係なさそうな業務ですが、かなりの部分で重複しています。

それは、2つとも土地の評価に関係しているからです。

相続税の計算をするためには土地の評価が不可欠。

土地を様々な角度から調査し、最も低い額で評価することによって、相続税を安くすることができます。

これに対して、固定資産税は、役所が勝手に土地を評価し、税額を決定する賦課課税方式を採用しており、その計算内容が納税者へ知らされることはありません。

ですが、役所へは土地評価の計算内容を問い合わせし、正しく評価されているかどうか確認することができます。

つまり、相続税計算のために正しく土地を評価すれば、計算内容の問い合わせといった手間を少し加えるだけで、固定資産税が正しく計算されているかどうかも併せて確認することができます。

大抵は、きちんと計算されているので、還付や減額になるケースは稀ですが、それでも時々はあるんです。

固定資産税が減額されるケースが。

で、今回も相続税の依頼していただいた方の資料の中に固定資産税納税通知書を確認すると、なんだか還付になりそうな気配を感じたので、依頼人様に話をしてみると、

「私もおかしいと思い、何年か前に市役所へ話に行ったんですが、全く相手にされなかったんです・・・・。」とのこと。

でも、やっぱり再度確認した方がよさそうだと思ったので、念のため市役所で計算内容を開示してもらうことに。

で、中身を見るとやっぱり、住宅用地の軽減措置が適用されてないじゃありませんか!!

で、市役所の職員さんへ

「これって住宅用地の軽減措置が適用されていませんよね?」

「数年前にご本人さんが相談に来たけど、相手にされなかったって言ってましたが、どうしてなんですか?」

とお伝えしました。

すると

「その時、私が担当したわけではないので・・・・・・。」

・・・・そんなの分かっとるわぁ~~~!!怒り

と心の中で叫びつつ、後日事務所へ連絡をもらうよう伝え、その場を後にしました。

その後、待つこと2週間、

「〇○様の固定資産税ですが、年額10万円の減額で、10年分の100万円を還付させていただきます。」

やりました!グッド

市役所は、とにかく自分たちの非は認めたがりません。

ご本人さんが、相談に行かれた時も、計算が間違っているのは気づいていたのではないかと思います。

でも、そこで間違いを認めてしまうと大変なので、計算の仕組みを理解していないご本人さんだけなので、なんとかやり過ごそうとしたのではないでしょうか?

具体的に間違いを指摘して、法律に則って主張しなければ、なかなか認めてもらえないのでしょう。

依頼人様も大喜び。

ホントいい仕事したなぁ~!

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