森川大史の相続ブログ

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遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定した遺産を分割する方法や金額を記載した書類のことです。

亡くなった人(被相続人)の財産は遺言がなかれば、法定相続分)で分配されることになりますが、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行うことで法定相続分とは異なった割合で財産を分配することもできます。

 

そのような話し合いをもとに作成するのが遺産分割協議書です。

 

遺産分割協議書は、不動産の登記・預貯金の名義変更・相続税申告に使用するだけでなく、相続人間の遺産分割に関する合意を確定する書類です。

遺産分割協議書を作成するにあたり、いくつか注意点がありますので、ご紹介させていただき舞う。

 

  1. 遺産分割協議は相続人全員で行い、成年後見人や特別代理人が必要になる場合もあります。なお印鑑は全て実印となります。
  2.  

  3. 財産・債務は、もれなく記載しなければいけません。なお、生命保険金・死亡保険金は保険金受取人固有の財産になりますので、遺産分割協議書には記載しません。
  4.  

  5. 遺産分割後に追加で財産が出てきた場合、再び遺産分割協議を行う必要があります。なお遺産分割協議書に、協議後に出てきた財産についてあらかじめ誰が相続するか決めておくこともできます。

 

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