森川大史の相続ブログ

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相続税の連帯納付義務

相続税は、その総額を相続人が連帯して納付する義務があります。

つまり、ある相続人が相続税の納付を行っていない場合、他の相続人は相続で受けた利益を限度として他の相続人の未納の相続税を納めなければいけません。

普通は、他の相続人が相続税を払ったかどうか知ることはありませんし、他の相続人の滞納を防ぐ術はありません。

こんな制度があるとは知らず、「連帯納付通知」が届いて慌てふためくなんて事態になんてこともあったりして・・・・。

従来からこの制度に対する批判が多かったため、相続税の連帯納付義務について、連帯納付義務者にとって過酷となるケースの発生を防止しつつ、一般納税者との公平を確保する観点から、平成24年の税制改正で見直しが行われました。

平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税については、以下の条件で聯頼納付義務が解除されています。

・申告期限等から5年を経過するまでに連帯納付の通知を受けなかった場合

・納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた場合

すぐに納付できないときは、延納申請をするとよいでしょう。

また、代わり他の相続人の相続税を納付した場合、その相続税を他の相続人に対して求償することもできます。

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