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相続は、「あげるよ」「いただきます」というものではなく、多くは”死亡”による一方的な財産の移動です。したがって、誰がいくらもらえるのかというルールを生きているうちに決めておかないとトラブルのもとになります。
そこで、民法では、相続人になれる人が決められており、配偶者と血族(血のつながった親族)に限定されています。
また、その持分についても決められています。生前その人に近しい存在であった妻や子供が遺産を受け取るべきだとしているわけです。
この際、相続人がたくさんいるときが問題です。
「誰がどれだけもらえるか。誰が優先的にもらえるか」でトラブルになりかねません。
そこで下記図のように「順位」が決められています。
遺産を遺した人(亡くなった人)を「被相続人」といい、相続する人を「相続人」といいます。
民法では、誰が相続人か、その相続人にどれだけの財産を渡すかが定められています。この民法で定められた相続人は「法定相続人」と呼ばれます。
法定相続人には、配偶者以外は血族であることが条件となります。
配偶者は亡くなった人の夫、あるいは妻のことです。配偶者はどんな場合でも相続することができる特別な存在です。(ただし、戸籍上に入籍していることが要件ですので、いわゆる内縁の妻や離婚した前妻には相続権がありません。)
配偶者以外の相続人のことを血族相続人といいます。
血族相続人とは、亡くなった人と血のつながりがある人のことで、その範囲は、子や孫など(直系卑属)、親や祖父母など(直系尊属)、兄弟姉妹や甥・姪(傍系血族)の3種類に分類されます。
ただし、亡くなった人のおじやおばが法定相続人になることはありません。
配偶者以外の血族相続人は、誰が優先的に相続できるかが定められています。
順位が高い血族相続人がいる限り、その下の順位の血族は相続人にはなれません。
例えば、亡くなった人に子どもがいる場合、配偶者と子どもが相続人となります。
このとき、親や兄弟姉妹に相続する権利はありません。
相続人となるべき人がすでに亡くなっているときは、その人の子や孫が法定相続人となります。
これを「代襲相続」と言い、このとき相続する人を代襲者(代襲相続人)と言います。
被相続人に子や孫がなく、両親や祖父母も亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。
このとき、兄弟姉妹が死亡している場合も、その子である甥・姪が代襲相続人となります。
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