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「遺留分亅とは、被相続人が自分の財産のうち、自由に処分できない一定割合、 又は、相続人が必ずもらえる一定割合のことです。
例えば、被相続人は遺言により死後の遺産も自由に処分することができます。ですが、被相続人が相続財産全てを他人に遺贈すると、残された妻子などの生活が脅かされる恐れがあり、このような不都合を避けるため、財産の一定割合を相続人に残させる制度が法律定められています。
ただし、遺留分を有する相続人は兄弟姉妹以外の法定相続人のみです。具体的には配偶者、子、子の代襲相続人、父母、祖父母がそれに該当します。
直系尊属だけか相続人であるときは法定相続割合の1/3、その他の場合は1/2です。具体的には
①子だけのとき:1/2
子供3人 1/3×1/2=1/6
②子と配偶者のとき:1/2
配偶者 1/2×1/2=1/4
子供 1/2×1/2=1/4 (3人いれば1人当たり1/6×1/2=1/12)
③配偶者だけのとき:1/2
④配偶者と直系尊属のとき: 1/2
配偶者 2/3×1/2=1/3
父又は毋 1/3×1/2=1/6
(父母2人が存命中であれば1人当たり1/6×1/2=1/12)
⑤配偶禺者と兄弟姉妹のとき:1/2
配偶者 3/4×1/2=3/8
(配偶者のみ。兄弟姉妹には造留分なし
⑥直系尊属だけのとき:1/3
父母2人 1/2×1/3=1/6
遺留分を侵害する遺言、遺贈,死因贈与などについては、遺留分を侵害する限度で 減殺されます。
なお遺留分を侵害された人は、相続の開始・遺留分の侵害があったこと を知った時から1年以内に行使しなければ時効で遺留分減殺請求権は消滅します。
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