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遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を書面にしたもののことです。協議による遺産分割は、相続人全員が合意することで成立し、必ずしも協議の内容を書面にしなければならないものではありません。
しかし、一般的には次のような理由で 分割協議の成立を証明する資料として遺産分割協議書が必要になります。
合意内容を明確にして後日の紛争を避けるために
相続登記の申請の際の原因証書として
相続税申告の際の必要書類として
銀行預金の払戻し、名義変更のために
まず、相続人間で遺産の分割について話し合い(遺産分割協議)を行い、相続人全員で誰が何を相続するかを決めます。
次に、相続人それぞれが何を相続するのか決めて書面に正確に記載して、それに各相続人が記名押印します。この遺産分割協議が整うと、各人が思い通りに財産を処分する事ができるようになります。
なお、遺産分割協議書を作成上の留意点は、以下の通りです。
被相続人甲(平成○年3月1日逝去)の遺産について,相続人の全員において分割
協議がととのったので次のとおり遺産を分割し取得することに決定した。
(被相続人の表示)一省略-
(相続人の表示) 一省略-
1.相続人Aが取得する財産
(1)不動産
①広島市南区宇品御幸1丁目6-3
宅地 231.00㎡の持分2/3
②同所同番地
家屋番号 10番
木造瓦葺 2階建居宅
1隋 69.30㎡, 2階 59.40㎡ の持分2/3
(3)預貯金
広島銀行 皆実町支店 普通預金 口座番号○○○○○
(4)有価証券
中国電力株式会社 1,000株
(5)前記(1)の居宅内にある家財道具一式
(6)借入金 600万円及び葬式費用
(7)前記のほか、他の相続人が取得する財産及び債務以外の一切の財産及び債務
2.相続人Bが取得する財産
(1)不動産
①広島市南区宇品御幸1丁目6-3
宅地 231.00㎡の持分1/3
②同所同番地
家屋番号 10番
木造瓦葺 2階建居宅
1階 69.30㎡ 2階 59.40㎡ の持分1/3
(2)預貯金
もみじ銀行 宇品支店 定期預金 口座○○○○○
(3)有価証券
トヨタ自動車株式会社 5,000株
3.相続人Cが取得する財産
(1)
広島銀行 皆実町支店の普通預金 口座番号○○○○○
(2)
OOゴルフ会員権 1口
各自1通保有する。
平成○年〇月〇日
広島市東区牛田3丁目1番5号
相続人 A 印
東京都港区本町4丁目1番3号
相続人 B 印
東京都中野区赤坂3丁目2番1号
相続人 C 印
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