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準確定申告

準確定申告とは

 被相続人に給与所得以外の所得がある場合、例えば自営業を営んでおり毎年、確定申告をしていたような場合には準確定申告の手続きをする必要があります。
 
 準確定申告とは相続人が被相続人の1月1日から死亡した日までの所得 を計算して申告と納税を行う手続きです。

 申告期限は相続開始を知った 日の翌日から4ヶ月以内です。

 確定申告をしなければならない被相続人が、期限までに確定申告書を 提出せずに死亡していた場合には、その分も含めて準確定申告をしなければなりません。

 この場合の申告期限は前年分・本年分ともに相続の開始 があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。 準確定申告は準確定申告書と付表を税務署に提出して行います。

 付表は死亡した者の住所・氏名や相続人に関する事項、納める税金などを 記載する書面です。

 相続人や包括受遺者が2名以上いる場合には各相続人が連署した準確定 申告書を提出します。

 他の相続人の氏名を付記して、それぞれが個別に 提出することもできますが、その場合は他の相続人に申告した内容を 通知しなければなりません。

 申告書の作成方法などについては通常の確定申告の場合と基本的に同じ です。

 ただし医療費や社会保険料、生命保険料などが控除の対象となるのは 死亡日までに支払った額に限定されています。

※ 民間企業勤務でも申告が必要な場合 被相続人が民間企業勤務だった場合は準確定申告が不要なことが多い。
 しかし給与の年間収入金額が2000万円を超えている場合など所定の条件に該当する場合には申告が必要となります。


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