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遺言によって遺産の全部又は一部を相続人その他の者に無償で贈与することです。
遺贈する者を遺贈者といい、遺贈によって利益を受ける者を受遺者といいます。
受遺者は、遺言の効力発生の時に生存していなければなりませんので、遺言者の死亡する前に受遺者が死亡している時は、遺贈の効力は生じません。
贈与は、財産を上げる側ともらう側の契約によって初めて成り立ちます。
あなたにこの家を上げますよという申し込みをして、相手側がもらいますと受け入れ、そのような約束(契約)をして、はじめて成り立つものです。
それに対し、遺贈は、遺贈者が一方的にあげることを決めるものであって、遺贈者の死亡によってはじめて効力が生じてくるものです。
遺贈は遺言によるものでありますから、遺言者が生きている間はいつでも取り消すことができることになります。
「私が死んだら500万円を贈与する」というように、贈与する側が死亡することを条件に、生きているうちに贈与契約を結ぶことを死因贈与といいます。
遺贈は、被相続人の単独行為であるのに対して、死因贈与は、贈与者(被相続人)と受贈者との契約行為である点で異なります。
死亡の時から効力が発生する点では同じです。
「全財産を贈与する」とか、「遺産の2分の1を与える」というように一定の割合を示してする遺贈を包括遺贈 といい、「甲土地を長男Aに与える」というように特定の財産を指定してする遺贈を特定遺贈といいます。
遺産をあげるのに、抽象的な仕方で示すか、具体的な仕方で示すかによって区分します。
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