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株式の評価は、取引相場の有無、同族株主の有無、会社の規模等によって異なります。
基本的に株式の財産評価は大きく分けて、
①取引相場のある株式
②取引相場のない株式
の2つがあります。
さらに、①の取引相場のある株式に関しては、上場株式と気配相場等のある株式の2つに分けられます。
種類によって、実情が異なるため、それぞれの評価基準が定められています。
1)上場株式:課税日の最終価格とその月,前月,前々月の月平均最終価格の4点のうち最低価格。
2)気配相場等のある株式
①登録銘柄・店頭管理銘柄:上場株式に準じて評価します。
②公開途上の株式
イ.公募・売出が行われる場合:公開価格
口.その他:課税時期以前の取引価格等を参考にして評価する。
③国税局長の指定する株式:課税時期の取引価格と類似業種比準価額との平均値
取引相場のない株式の評価は、国税庁が定める区分に従って評価します。
まず評価しようとする株式と類似する業種や企業規模の会社の業績、財産状態などとの比較により算出する類似業種比準価額と、会社を清算したらいくらになるかという財産性の観点から算出する純資産価額を算出します。
次に、会社の規模を示す総資産価額、従業員数、直前1年間の取引金額などにより、大会社、中会社、小会社に区分します。
そして、区分ごとに定められている方法に従い、類似業種比準価額と純資産価額を使って評価額を算出します。
詳しくは、下記の通りです。
1)一般の評価会社
①同族株主等の取得した株式 会社の規模別に次のような方式で評価する。
大会社:類似業種比準価額方式
中会社:併用方式(大会社と小会社の併用)
小会社:純資産価額方式
②同族株主以外の株主の取得した株式:配当還元方式
2)特定の評価会社
次の①・②・③についての評価方法は、
同族株主等の取得した株式:純資産価額方式
同族株主以外の株主の取得した株式:配当還元方式
①株式保有特定会社
②土地保有特定会社
③開業後3年未満の会社
④開業前・休業中の会社:純資産価額方式
⑤清算中の会社:清算分配見込金に基づき評価
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