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広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。
ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除きます。
(イ)市街化区域
三大都市圏 500平方メートル
それ以外の地域 1,000平方メートル
(ロ)非線引き都市計画区域及び準都市計画区域
3,000平方メートル
広大地の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価します。
(1) 広大地が路線価地域に所在する場合
広大地の価額=広大地の面する路線価×広大地補正率×地積 広大地補正率=0.6-0.05×広大地の地積/1,000㎡
(2) 広大地が倍率地域に所在する場合
その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額を、上記(1)の算式における「広大地の面する路線価」に置き換えて計算します。
(注)
1 上記(1)の広大地の面する路線価が2以上ある場合には、原則として、最も高いものを採用します。
2 広大地として評価する宅地は、5,000㎡以下の地積のものとされています。したがって、広大地補正率は0.35が下限となります 。
(地積が、5,000㎡を超える広大地であっても広大地補正率の下限である0.35を適用して差し支えありません。)
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