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相続人が相続の開始以前に死亡し、または、その他の事由により相続権を失ったときに、その者の子の子が変わって相続することです。
その他の事由とは:相続廃除、相続欠格によって相続権を失う事です。
相続廃除とは被相続人の意思により相続権を奪う制度となります。
相続廃除の事由
・被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
・その他著しい非行があったとき
相続廃除の対象となる者は、
・遺留分を有する推定相続人に限られます。
・遺留分を持たない兄弟姉妹は対象となりません。
これは、遺言で相続させない事が出来る為です。
相続廃除の対象となった者の子は再代襲出来ます。
(相続廃除の手続きはどうすればよいのか?)
まず家庭裁判所に廃除手続きの申請を行います。
そして、家庭裁判所の審判・調停が行われ、
その後、申請が認められると遺留分を含む相続権が剥奪さる事になります。
(相続廃除は取り消せるのか?)
取り消しは被相続人しか出来ません。。
・生前に被相続人、自身が廃除の取消を行う事は可能です。
・被相続人の死後ですが遺言によってする事が可能となります。
・この場合は申し立ては遺言執行者がする事になります。
不正な利益を得ようとして不正な行為をし、
または、しようとした場合に
そのような法定相続人は法律上当然に相続人の資格を失います。
相続欠格の事由として
・生命侵害行為
・遺言行為への違法な干渉
があげられます。
相続欠格の対象となった者の子は再代襲出来ます。
しかし、相続欠格者の子が代襲してはいけない場合もあります。
・相続開始以前に死亡している
・相続欠格者である
・被相続人に廃除されている
いずれの場合においても相続欠格者の子の子が存在するときには再代襲となります。
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