平日・土曜9:30~
夜間・日祝も対応可
〒732-0052
広島市東区光町2丁目6-41
セネスビル4階
FAX/082-553-0903
相続した建物が借りた土地の上に建っていたり、相続した土地の上に建物が建っていたりすることがあります。
建物の所有を目的として土地を借りる権利を借地権といいます。
借地権には、
・借地権
・一般定期借地権
(借地期間を50年以上とし期間が満了すると建物を取り壊して更地の状態で土地を返還しなければならない権利)
・事業用定期借地権等
(事業用建物の所有を目的として10年以上50年未満の期間で設定する権利)
・建物譲渡特約付借地権
(30年以上経過後に貸主が建物を買い取ることを約束する権利)
・一時使用目的の借地権
の5種類があります。
借地権は借地借家法の適用を受け、それ以外は政策的な考慮から同法の規制が多少緩和されています。
また、借地権は種類に応じてそれぞれ異なった評価をしなければいけません。
なお、駐車場などのように建物所有を目的としない借地には、借地権は発生しません。
「ふつうの家庭」の相続税.comでは、すべての相談に税理士が無料で対応いたします。
※初回、1時間以内のご相談は無料でお受けしています。
広島市 | 広島市安芸区/広島市安佐北区/広島市安佐南区/広島市佐伯区/広島市中区/広島市西区/広島市東区/広島市南区 |
広島県 | 広島県呉市/広島県竹原市/広島県廿日市市/広島県東広島市/広島県三原市/広島県尾道市/広島県福山市/広島県三次市/広島県庄原市/広島県大竹市/広島県府中市/広島県安芸高田市/広島県江田島市/広島県安芸郡海田町/広島県安芸郡府中町/広島県安芸郡熊野町/広島県安芸郡坂町/広島県山県郡安芸大田町/広島県山県郡北広島町/広島県豊田郡/広島県世羅郡/広島県神石郡 |
岡山県 | 岡山市中区/岡山市北区/岡山市南区/岡山市東区/玉野市/岡山県倉敷市/玉野/笠岡/井原/総社/高梁/新見/備前/瀬戸内/赤磐/真庭/美作/浅口/和気町/早島町/里庄町/矢掛町/新庄村/鏡野町/勝央町/奈義町/西粟倉村/久米南町/美咲町/吉備中央町 |
山口県 | 下関/宇部/山口/萩/防府/下松/岩市/光/長門/柳井/美祢/周南/山陽小野田/周防大島町/和木町/由宇町/玖珂町/本郷村/周東町/錦町/美川町/美和町/上関町/田布施町/平生町/美東町/秋芳町/阿武町/阿東町 |
島根県 | 松江/浜田/出雲/益田/大田/安来/江津/雲南/八束郡/東出雲町/仁多郡/奥出雲町/飯石郡/飯南町/簸川郡/斐川町/邑智郡/川本町/美郷町/邑南町/鹿足郡/津和野町/吉賀町/隠岐郡/海士町/西ノ島町/知夫村/隠岐の島町 |
鳥取県 | 鳥取/米子/倉吉/境港/岩美町/若桜町/智頭町/八頭町/三朝町/湯梨浜町/琴浦町/北栄町/日吉津村/大山町/南部町/伯耆町/日南町/日野町/江府町 |