相続税の申告が必要なのは?
相続税には、基礎控除というものがあり、この基礎控除の額を超えない限り相続税は課税されません。
基礎控除は、
2014年内までの相続なら「5000万円+法定相続人の数×1000万円」
2015年以降の相続から「3000万円+法定相続人の数×600万円」と4割縮小
となっています。
なので、 まずは財産目録を作成して、財産の総額を把握しましょう。
手順としては、相続税にかかる評価額を調べます。
土地と建物については、毎年役所から固定資産税納税通知書の価格を参考にして下さい。(厳密には少し違いますが・・・・。)
次に、各講座の預貯金の残高、有価証券や株、それと現金を調べます。
最後に、みなし相続財産である受取保険金。
受取保険金からは、相続人×500万円だけ控除できます。
※なお、相続放棄しても、基礎控除の人数には含まれるので、相続放棄しても基礎控除の額は変化しません。
この受取生命保険金については、控除後の金額を財産目録に記載します。
その他の財産があれば、それらの時価(換金可能額)を調べて、その額で財産目録に追加してください。
そして、集計した財産の合計額が基礎控除額を上回れば、申告が必要になります。
相続税の申告は、相続開始の翌日から10ヶ月以内となっていますが、納付も同様です。
一日でも遅れると加算税がかかってくるので、注意してください!
2014年11月17日 10:57 AM|相続税