相続税の2割加算
- 兄弟姉妹等一定の人が、相続財産を取得した場合には、その人の算出相続税額の2割
加算額が相続税額となります。 - 2割加算される人
①被相続人の兄弟姉妹、その兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪
②被相続人の祖父母
③被相続人の一親等の血族の代襲相続人が相続放棄等した場合
④特別縁故者 - 2割加算されない人
①一親等の血族
②配偶者
③代襲相続人
④法定血族
⑤一親等の血族(代襲相続人を除く)であれば、相続放棄・欠格・廃除で相続権を
失っても、遺贈により取得した財産について2割加算をしない。 - 2割加算の計算方法相続税申告書第1表に記載する。
課税価格×税率=相続税額
相続税額×各人の取得した財産の課税価格の割合=各人の相続税額
2割加算の対象となる人の相続税額×20% =加算税額
2016年6月22日 11:27 AM|相続税