相続税の申告は、各相続人が別々の税理士に依頼して申告できるのでしょうか?
相続税の申告は、相続人の全員が同一の申告書に連署して提出することになっており、それぞれが単独で申告書を提出することはできません。
そもそも、相続税は財産や債務の全体の額が分からないと計算できませんので、相続発生後10か月以内に分割の話し合いがついていない(未分割財産)場合、各相続人が法定相続分で相続財産を取得したものとみなし、納付すべき相続税額を計算し、相続税を納付します。
その後、遺産分割協議が完了したら、その分割協議に従って各相続人の相続税額を計算し直します。
そして、最初に提出した申告書と異なった場合には、修正申告又は更正の請求を行って、納付すべき相続税額の精算を行います。
2014年11月12日 10:48 AM|相続税