広大地の判定
相続税の評価は、どの税理士に依頼するかによって相続税の金額が大きく異なります。
それは、その税理士が「土地」に対し、どれだけ的確な評価を行えるかによって税金の額が変わってくるからです。
土地評価には、相続税法だけでなく、建築基準法・都市計画法等々多くの相続周辺知識が必要となり、こういった知識を持っていない税理士に相続税の計算を依頼された場合、評価額を無駄に高く計算してしまい、結果的に相続税を高く払わなければいけなくなります。
詳しい説明は省きますが、広大地とは、
1. 3大都市圏では500㎡以上、3大都市圏以外では1,000㎡以上の土地。
2. 戸建て分譲を想定した場合に開発区域内道路が必要となる土地。
3. マンション適地でも大規模工場用地でもない土地。
のことで、この広大地に該当すれば土地の評価額が大幅に減少し、結果として相続税を大幅に減額することができます。
税理士だけで”広大地に該当するか否か”を判定するのは難しいというのが現状ですが、税理士と土地家屋調査士が一緒になる仕事をすること、それが可能となります。
以前依頼を受けた案件で、実際に「広大地」の判定を適用したこともあります。
(その時は事前に税務署の見解を聞きに行き、その結果を受けて「広大地」で申告させていただきました。)
相続税のことでお悩みでしたら、是非御相談ください。
一生懸命、相続税が減額できるよう努力いたします。
2014年8月25日 3:42 PM|相続税