森川大史の相続ブログ

お問い合せはこちら

【初回無料】【夜間・土日も】相続相談082-258-5512

FAX/082-553-0903
平日・土曜9:30~
夜間・日祝も対応可


新事務所(本店)

〒734-0015
広島県広島市南区宇品
御幸1丁目5-20


サテライトオフィス

〒732-0828
広島県広島市南区京橋町1-7
アスティ広島京橋ビルディング1階 fabbit広島駅前
打ち合わせ専用(予約制)

カテゴリー:相続税

税務調査が終わりました!!

今日、相続税の修正申告書を提出してきました。

「やっと終わった。」

これが正直な感想です。

税務調査は、「納税者が修正申告する。」か「税務署が更正処分を行う。」ことで終了します。

調査官が税務調査を行った結果、当初の申告による税額が過少であると判断した場合は、普通は、修正申告書の提出を進めてきます。

このとき、修正申告書を提出しないことを選択することも可能ですが、その場合には職権による更正処分が行われます。

では、修正申告と更正処分には、どのような違いがあるのでしょうか?

更正処分を受けた場合、この処分に対して不服があれば、異議申立てや審査請求といった手段を使って訴えることができます。

一方、修正申告書を提出してしまうと、不服申立てを行うことは一切できません。

修正申告とは、納税者が自ら納得して自主的に行うものなので、あとになって文句を言うことは許されないわけです。

税務調査官から修正申告を勧められた場合には、安易にそれに応じるのだけは避けてください。

必ず修正申告をするか、更正を受けたうえで不服申立てを行うか、あるいは、最終的に訴訟まで行くことを前提に不服申立てをするか、メリットとデメリットを考慮して、慎重に検討するようにしてくださいね。

 

 

非上場株式の評価

昨日、相続調査の締めくくりの話をするため税務署へ行ってきました。

依頼人様の相続財産に非上場株式が含まれているので、その評価額のすり合せです。

この評価額いかんによって、税額が変わってきてしますので、事前に税務署でも評価額を確認しておいてもらった方が安心だと思いまして。

非上場株式の評価は、国税庁が定める区分に従って評価します。

まず評価しようとする株式と類似する業種や企業規模の会社の業績、財産状態などとの比較により算出する類似業種比準価額と、会社を清算したらいくらになるかという財産性の観点から算出する純資産価額を算出します。

次に、会社の規模を示す総資産価額、従業員数、直前1年間の取引金額などにより、大会社、中会社、小会社に区分します。

そして、区分ごとに定められている方法に従い、類似業種比準価額と純資産価額を使って評価額を算出します。

税理士事務所で働いたことがある人以外は、これだけでは絶対に理解できませんよね。

意味わかりませんよね。

そうなんです、非上場株式の評価って複雑なのです。

だから、事前に話をしておかないといけないのです。

あとで、「計算違いますよ!」なんて言われたら大変ですから。

できるだけきっちりした仕事していきたいですもんね。

修正申告完了までもう少し、依頼人様が満足していただけるよう最後まで頑張ります!

相続税の税務調査 ~最終日~

昨日、税務調査の立会をしてきました。

これで3日目です。

8月の頭から始まったので、約1か月半。

結構時間かかりましたね。

調査の論点ですが、やっぱり預金通帳の不明な支出金の処理について。

相続の税務調査で問題になるのは、「名義預金」や「不明な引き出し」です。

家族名義の預貯金とは、預貯金の名義となっている人と実質的にその預貯金の所有者が異なる預貯金のことをいいます。

例えば、本当は被相続人の親の預貯金なのに、単に名義だけが相続人である配偶者や子供、そして孫のような家族の名義になっている預貯金のことです。

また、金額の大きい預金に引出しは、過去最低3年程度は遡って調べられ、特に数十万・数百万円単位の引出しがあると何に使用したのか質問されます。

「引出したお金を何に使ったのか?」

「何か買ったのであれば、相続財産に載せているか?」

「引出したお金を親族に贈与したのであれば、贈与税の申告がされているか?」

こんな風に調べていきます。

今回は、名義預金はありませんでしたので、「不明な引き出し」についての質問ばかり。

結局、これらの引出を調べても、双方とも決定的な証拠提出できず、お互い話し合うことに。

税務署の方と話し合った結果、この引出しのうち一部だけを財産に加算することで決着しました。

妥当な決着のつけ方だったと思います。

依頼人様も納得していただけたようで、とりあえず一安心。

よかったよかった!

相続税の税務調査 預金チェック

相続税調査では、通帳の中身を詳しく調べられます。

これは、預貯金の入出金の動きを調べていくと申告漏れ発見に繋がるケースが多いためです。

なので、調査の際には、必ずと言っていいほど通帳の提示を求められます。

まれに通帳の提示を求めてこないケースもありますが、その場合は事前に取引金融機関から入出金データを取寄せていると考えてよいでしょう。

では、調査官は入出金データを見て何を調べているのでしょうか?

以下に調査官が目を付けているポイントいくつか挙げておきますので、参考にしてみてください。

 

(死亡直前の引き出し)

葬儀費用や医療費の支払いのために死亡直前に預金から現金を引き出している場合、この引き出した現金は相続財産に加算する必要があります。

この引き出した現金が相続財産から漏れているケースがありますので、調査官はまずそこを調べようとします。

意図的に財産減らしのために引き出す人もいるかもしれませんが、そんなことをしたら一発で見つかりますので、絶対にしないでください。

 

(金額の大きい引き出し)

金額の大きい預金に引出しも必ずチェックされます。

これは、過去最低3年分くらいは遡って調べられると思っておいてください。

引き出した現金を何に使ったのかを記憶の範囲内で整理しておきましょう。

 

(その他)

「預金口座から貸金庫使用料が支払われていないか?」

「配当金が入金されていないか?」   といったことも預金通帳で確認しておくべきでしょう。

貸金庫を利用していれば、そこに何か預けられていないか、配当金があれば有価証券が漏れていないかを確認しておきます。

 

通帳の動きは必ず証拠として残るため、その履歴をたどれば様々なことが分かります。

調査官は、そこを見逃すはずはありませんので、残高証明の金額だけでなく、必ず事前に通帳の中身をチェックしておくべきでしょう!

相続税額早見表

相続税を納める人の割合が少ない理由は、「基礎控除」があるためです。

 

この基礎控除を超えない限りは、相続税の申告を行う必要がないので、相続税も納める必要がありませんでした。

 

ですが、税制改正により基礎控除が4割も削減されることが決まり、大幅に相続税を納める人が増えると予想されています。

 

税制改正前(平成26年12月31日まで)

5000万円+1000万円×法定相続人の数

 

税制改正後(平成27年1月1日以降)

3000万円+600万円×法定相続人の数

 

となります。

 

相続人が妻と子である長男と長女の3人の場合、相続税改正前の基礎控除額は8000万円なので、 財産が8000万円までならば相続税はかかりません。

 

これが、相続税改正後に相続が発生した場合では、相続税が合計で175万円(下記の相続税の早見表を参照)となります。

 

今までだったら、自宅と預貯金という単純な財産構成の場合、相続税がかからない人が多かったのですが、税制改正後は基礎控除が大幅に下がることで、都市部で自宅を所有していれば、一般的なサラリーマン家庭でも相続税が課税されるというケースが増加すると思われます。

 

まずは、相続税額早見表等を参考に将来の相続税額を予測するところから始められるといいのではないでしょうか。

 

参考にしてみて下さい。

 

相続税額早見表(現行)

(単位:万円)

相続財産総額 配偶者あり 配偶者なし
子1人 子2人 子3人 子1人 子2人 子3人
7,000万円 0 0 0 100 0 0
8,000万円 50 0 0 250 100 0
9,000万円 100 50 0 400 200 99
1億円 175 100 50 600 350 200
1.2億円 325 225 163 1,100 650 449
1.5億円 600 463 350 2,000 1,200 900
1.8億円 950 725 613 3,100 1,900 1,399
2億円 1,250 950 812 3,900 2,500 1,800
2.5億円 2,000 1,575 1,375 5,900 4,000 3,000
3億円 2,900 2,300 2,000 7,900 5,800 4,500
4億円 4,900 4,050 3,525 12,300 9,800 7,700
5億円 6,900 5,850 5,275 17,300 13,800 11,700
10億円 18,550 16,650 15,575 42,300 32,100 31,900

 

 

相続税額早見表(平成27年1月1日以降に発生した相続)

(単位:万円)

相続財産総額 配偶者あり 配偶者なし
子1人 子2人 子3人 子1人 子2人 子3人
4,000万円 0 0 0 40 0 0
5,000万円 40 10 0 160 80 19
6,000万円 90 60 30 310 180 120
7,000万円? 160 112 79 480 320 219
8,000万円 235 175 137 680 470 329
9,000万円 310 240 200 920 620 480
1億円 385 315 262 1,220 770 629
1.2億円 580 480 402 1,820 1,160 930
1.5億円 920 747 665 2,860 1,840 1,440
1.8億円 1,370 1,100 992 4,060 2,740 2,040
2億円 1,670 1,350 1,217 4,860 3,340 2,459
2.5億円 2,460 1,985 1,799 6,930 4,920 3,959
3億円 3,460 2,860 2,540 9,180 6,920 5,460
4億円 5,460 4,610 4,154 14,000 10,920 8,979
5億円 7,605 6,555 5,962 19,000 15,210 12,979
10億円 19,750 17,810 16,634 45,820 39,500 34,999

 

 

 

お電話のお問い合わせ

082-258-5512

平日・土曜9:30~/夜間・日祝も対応可

インターネットからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

お問い合わせいただいた質問には、ご連絡いただいてから必ず24時間以内にメールでご連絡させていただきます。

ページトップへ