森川大史の相続ブログ

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カテゴリー:相続税

相続税の申告は、各相続人が別々の税理士に依頼して申告できるのでしょうか?

相続税の申告は、相続人の全員が同一の申告書に連署して提出することになっており、それぞれが単独で申告書を提出することはできません。

そもそも、相続税は財産や債務の全体の額が分からないと計算できませんので、相続発生後10か月以内に分割の話し合いがついていない(未分割財産)場合、各相続人が法定相続分で相続財産を取得したものとみなし、納付すべき相続税額を計算し、相続税を納付します。

その後、遺産分割協議が完了したら、その分割協議に従って各相続人の相続税額を計算し直します。

そして、最初に提出した申告書と異なった場合には、修正申告又は更正の請求を行って、納付すべき相続税額の精算を行います。

相続財産が基礎控除額以内の場合

相続税は、相続財産が一定額を超えれば発生し、一定額以内なら発生しません。

これを基礎控除といいます。

つまり・・・・、

●相続財産全体の課税上の評価額が基礎控除(課税財産から差し引く分)を・・・・・
下回れば、税負担は生じない。
上回れば、支払う必要がある。

●基礎控除は
2014年内までの相続なら「5000万円+法定相続人の数×1000万円」
2015年以降の相続から「3000万円+法定相続人の数×600万円」と4割縮小

なので、基礎控除額以下であれば申告は不要です。

ただし、相続税の計算をする上で「申告を要件とした特例」、

「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」

などを使った結果、基礎控除額を下回るといった場合は、申告が必要となりますのでご注意ください。

簡単な土地の評価方法

昨日、司法書士事務所からの紹介で相続税の相談に乗らせていただきました。

小一時間ほどお話を聞かせて頂き、相続財産の内容や相続人の状況等を教えて頂きました。

預貯金や有価証券は、残高証明を見れば金額をすぐに把握できます。

しかし、土地はそうはいきません。

土地の評価額は、路線価や固定資産税評価額を基に納税者側で計算する必要があります。

ですが、こんな計算専門家じゃなければできませんよね。

そこで、大まかな土地の評価額を簡単に計算できる方法をお伝えしておきます。

まず、評価したい土地の固定資産税納税通知書をご用意ください。

そこに、その土地の価格、固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額が記載してあるページがあると思います。

該当する土地の価格の金額を7で割って8を掛けた金額がその土地の相続税評価額と近い数字になります。

(例)

tochi

この固定資産課税明細遺書で計算してみます。

価格の金額は、22,549,507円ですね。

これを7で割って8を掛けます。

22,549,507円÷7×8=25,770,865円

ざっとこんな感じです。

参考にしてみて下さい。

相続税率も変わります!

平成27年(2015年)1月以降、相続税の基礎控除が6割に縮小されるだけでなく、最高税率も55%に引き上げられるなど税率も変更されます。

相続税は、課税対象財産が大きくなるほど税率が高くなる、累進課税方式を採用していますので、このたびの改正で相続する財産が多い富裕層に対する税負担がさらに大きくなります。

現行では、税率は10%から最高で50%までとなっていましたが、改正により2億円~3億円の課税価格に対する税率が40%から45%へと引き上げられます。また6億円超の課税価格に対する税率は50%から55%へと引き上げられます。

 

●相続税の対象となる財産の額が

1,000万円(課税価格)以下の場合、税率は10%のまま

 

●2億円以上~3億円以下の場合、

税率は40%→45%にアップ

 

●3億円以上~6億円以下の場合,

控除額は4,700万円 ⇒ 4,200万円にダウン

 

●6億円超の場合、

税率は50% ⇒ 55%にアップ

 

いざ相続が発生して慌てないように、事前に相続税試算などで行い、対策を考えていたほうがよさそうです。

財産を把握しておきましょう!

相続税が増税になるからといって、いたずらに焦るのではなく、まずは自分の財産がどれくらいあるのか把握しておくことが大切です。

相続をスムーズに進めるためにも、早めの情報収集と対策を心がけたいものです。

まずは、現金や預貯金等の金融資産を調べましょう。

次に、一番重要な不動産の評価を見積もります。

不動産の評価は、その宅地が面している道路につけられた「路線価」に、宅地の面積をかけて価格を算出します。

ですが、相続税における土地の評価には、建築基準法・都市計画法といった不動産関連法規の専門知識が要求されるため、不動産の知識を有していない場合、その評価は難しいのが実情です。

「詳しい評価額を知りたい。」というのであれば、専門家に相談されるとよいでしょう。

最後に、上記のような方法により、自分の財産を把握したうえで、相続税の試算を行います。そうすることによって、はじめて節税対策の方法も見えてくるはずです。

相続はいつ発生するかわかりません。

当事務所でも「相続税診断サービス」を提供させていただいております。

対策を考えているのであれば、こちらを利用も検討してみてください。

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