相続税とマイナンバー
2016年1月1日からマイナンバーが導入されました。
「マイナンバーがはじまると、どんな影響があるのだろう?」と漠然とした不安をお持ちの方も多いと思います。
このマイナンバー、今のところ「税・社会保障・災害対策」のみに使用されており、大きな影響はなさそうです。
ですが、2018年からマイナンバーと銀行の預貯金口座が連動され、活用の幅が個人資産にまで広がります。
2018年時点ではマイナンバーを銀行に伝えるか否かは任意となっていますが、将来的には強制となること可能性が高いと思われます。
では、マイナンバーと預金口座が連動すると相続税にはどのような影響が出てくるのでしょうか?
相続税調査の際に最も細かく調べられるのは、預貯金の動き、つまり通帳の入出金の記録です。
調査の際には、必ず預金通帳の提示を求められます。
通帳の提示を求めてこない場合でも、税務署は取引金融機関から入出金データを取寄せることもできます。
しかし、どこの銀行の支店にどんな口座を持っているかを把握しなければ、その通帳の中身を調べることができません。
マイナンバーと全ての口座が紐付きになれば、その人が生前所有していた口座をあっという間に把握することができ、税務調査は簡単に、よりスムーズに進められることでしょう。
通帳の記録は、調査官にとっては申告漏れを発見するために最も重視するものです。
マイナンバーによって、個人の財産やお金の流れは税務署等で情報共有されますので、生前のお金の動かし方にはご注意ください。
2016年6月5日 10:31 AM|相続税