森川大史の相続ブログ

お問い合せはこちら

【初回無料】【夜間・土日も】相続相談082-258-5512

平日・土曜9:30~
夜間・日祝も対応可

〒732-0052
広島市東区光町2丁目6-41
セネスビル4階
FAX/082-553-0903

相続税の2割加算

  1. 兄弟姉妹等一定の人が、相続財産を取得した場合には、その人の算出相続税額の2割
    加算額が相続税額となります。
  2. 2割加算される人
    ①被相続人の兄弟姉妹、その兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪
    ②被相続人の祖父母
    ③被相続人の一親等の血族の代襲相続人が相続放棄等した場合
    ④特別縁故者
  3. 2割加算されない人
    ①一親等の血族
    ②配偶者
    ③代襲相続人
    ④法定血族
    ⑤一親等の血族(代襲相続人を除く)であれば、相続放棄・欠格・廃除で相続権を
    失っても、遺贈により取得した財産について2割加算をしない。
  4. 2割加算の計算方法相続税申告書第1表に記載する。
    課税価格×税率=相続税額
    相続税額×各人の取得した財産の課税価格の割合=各人の相続税額
    2割加算の対象となる人の相続税額×20% =加算税額

お電話のお問い合わせ

082-258-5512

平日・土曜9:30~/夜間・日祝も対応可

インターネットからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

お問い合わせいただいた質問には、ご連絡いただいてから必ず24時間以内にメールでご連絡させていただきます。

ページトップへ