森川大史の相続ブログ

お問い合せはこちら

【初回無料】【夜間・土日も】相続相談082-258-5512

平日・土曜9:30~
夜間・日祝も対応可

〒732-0052
広島市東区光町2丁目6-41
セネスビル4階
FAX/082-553-0903

新規の問い合わせ

昨日、相続税の新規の問い合わせがありました。

その方、他の事務所にも見積もりを依頼しているようで、どこにするか決めかねている様子。

もちろん当事務所でもきちんと見積もりを提示し、申告作業の進め方を説明させてもらいました。

「司法書士には手続きをお願いしているけど、遺産分割協議書は税理士事務所に頼みたいのだけど。」

このように話されましたが、やはり遺産分割協議書は司法書士事務所が作成したほうが良いように思います。

なぜなら、預金の名義を変えるにも不動産の登記をするにも絶対に遺産分割協議書が必要だからです。

遺産分割協議書無くして財産の移転はできません。

この相談者様、そのことを理解していなかったみたい。

「まず遺産分割協議書を誰に依頼するのかをきちんと決めた方がいいですよ。」とお話しすると、

「分かりました。その辺をもう一度きちんと話し合ってきます。」と言われ帰られました。

相続なんて何回も経験するわけありませんし、きちんと理解しているわけありませんよね。

正式に依頼ということになれば嬉しい限りですが、どうなりますか。

ゆっくりお待ちしたいと思います。

代襲相続

代襲相続とは、本来、相続人となるべき相続者が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格・相続排除により相続権を失った者に代わって、その子供達が相続する制度のことです。

原則として代襲相続は、子 → 孫 → 曾孫…と、順に相続権が移行していきます。

具体的な事例を使って、代襲相続について説明していきます。

 

①子が先に死亡している場合の相続人

被相続人Aが死亡したときに、これより前に子Bが死亡していたとすると、Bは相続人と

なりえません。しかし、A死亡時にBの子Cが存在していればCがAの相続人となることができます。

 

②子・孫が先に死亡している場合の相続人

被相続人Aが死亡したときに、これより先にAの子BおよびBの子Cの双方が死亡していた場合に、Cの子Dが存在していればDがAの相続人になります。

これが子の再代襲相続であり、この場合のDをBの「再代襲者」といいます。

 

③兄弟姉妹が先に死亡している場合の相続人

Aは生涯独身で子がおらず、Aの死亡時にはAの直系尊属は全て亡くなっている。さらに、Aには、姉Bがおり、その姉には子Cがいたが、Aより先にBがなくなっているケース。

このような場合、誰がAを相続するのでしょうか。代襲相続は、兄弟姉妹についても認められます。すなわち、被相続人Aが死亡したときに、これより先にAの兄弟姉妹Bが死亡していた場合に、Bの子Cが存在すれば、CがAを相続することになります。

 

④兄弟姉妹の子も先に死亡していた場合の相続人

上記③のケースで姉Bに子Cがいないケース。

この場合、兄弟姉妹については、再代襲相続は認められませんので甥の子EはAを相続することはできません。

 

亡くなった人(被相続人)の直系卑属でない兄弟姉妹が相続する場合には、甥・銘までで代襲相続する権利は打ち切られることになるため注意が必要です。

 

相続放棄

相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことです。

相続放棄にあたって、もっとも大切なことは、何でしょうか?

それは、正確な財産の把握です。

「資産が多いのか?はたまた借金の方が多いのか?」

これを正確に把握できて、はじめて相続放棄するかどうかが判断できます。

「時間をたっぷり使って、財産を正確に把握すればいいじゃないの?」

そんな風に簡単に考える人もいるかもしれません。

でもね、そんなこと考えていたら痛い目見ますよ。

なぜなら、熟慮期間である3ヵ月以内に家庭裁判所に対し放棄の申述をしなければならないから。

この期間を経過すると、単純承認したものとみなされちゃいます。

気を付けて下さいね(^○^)。

また、相続人は、相続放棄の手続をとらなくても、自分に帰属した財産・権利を放棄することは可能です。

これを、「事実上の相続放棄」といいます。

例えば、遺産分割協議(調停)において、自己の取得分はゼロとすることに合意して、協議を成立させる方法などがそうです。

一方、「法律上の相続放棄」は、必ず家庭裁判所に申し立てなければならず、家庭裁判所の許可のもとに成立します。法律上の相続放棄は、財産も相続しませんし、債務や義務なども相続することはありません。

「事実上の相続放棄」と「法律上の相続放棄」を混同されている方が多く見受けられます。

「事実上の相続放棄」の場合、法的には相続人であって遺産分割協議に参加しなければなりませんが、「法律上の相続放棄」の場合には最初から相続人でないことになるので遺産分割協議に加わることができません。

単純に相続放棄といっても、それが「法律上の相続放棄」あるいは「事実上の相続放棄」なのかで遺産分割協議の参加する者が変わってきますので、注意が必要です。

覚えておいて下さいね。

3種類の相続方法

家族が亡くなり、自分が相続人になった場合、次の3つの選択肢があります。

ア.単純承認

イ.限定承認

ウ.相続放棄

単純承認が相続の基本です。これは,被相続人の権利(プラスの財産)だけでなく,義務(マイナスの債務)も全部受け継ぐということです。普通に「相続」という場合は,このことを言います。

一方、限定承認とは、相続財産限りで債務を清算し、なお余剰の資産がある場合に限って相続するということです。

これに対し、相続放棄は文字通り一切の遺産を相続しないということです。

このうちのどれを選ぶかを、相続人になったことを知ってから3か月以内に決めなければなりません。

ただし、民法には、「相続人が特に単純承認をするという意思表示をしなくても、以下の3つの場合には、単純承認がなされたものとみなす」という規定があり、注意が必要です。これを、法定単純承認といいます。

民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

  1. 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為および及び短期賃貸借(民法602条)をすることは、この限りでない。
  2. 相続人が熟慮期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、ひそかにこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 

この中で特に注意が必要なのが、1です。

ここでいう処分とは売却や譲渡といった行為のことで、預金を勝手に引き出して車を買ったなどというのも処分に該当します。

ただし、相続財産から葬儀費用を支出する行為、また、貯金を解約し、その一部を仏壇および墓石の入費用の一部に充てた行為については「処分」にあたらないとする判例があります。

法定単純承認事由のうち1号については、相続財産の処分がどの程度まで許されるかが問題になりますが、相続財産の一部を処分することが、法定単純承認事由とされている以上は細心の注意が必要です。

円滑に相続を進めるには

節税対策を円滑に進めるためには、感情面をきちんと考慮しておく必要があります。

「親が長男だけに財産を贈与していた」

「長男に全財産を相続させる」という遺言書がでてきた・・・・・・。

相続発生後に上記のような事実が発覚してしまえば、かなり確率でもめ事へ発展してしまうでしょう。

生前の贈与や遺言を知らされていなかったり、隠されているのが分かると、ついつい感情的になってしまうわけです。

結果、申告期限までに遺産分割ができず、節税の特例を使えなくなり、多額の相続税を払う羽目に・・・・・。

なので、親が、生前から子どもたちに財産情報を共有し、親子・兄弟姉妹が一緒に相続について話し合う関係を築いておくことが大切です。

では、いつ話し合いの場を設けるべきか?

特に期限はありませんが、できれば両親が元気なうちに話しておいた方が良いと思います。

2015年の相続税の大改正をきっかけ話し合いをしてみるのも良いかもしれません。

無駄な争いを避け、家族で協力しながら相続を考えていただければと思います。

お電話のお問い合わせ

082-258-5512

平日・土曜9:30~/夜間・日祝も対応可

インターネットからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

お問い合わせいただいた質問には、ご連絡いただいてから必ず24時間以内にメールでご連絡させていただきます。

ページトップへ