森川大史の相続ブログ

お問い合せはこちら

【初回無料】【夜間・土日も】相続相談082-258-5512

平日・土曜9:30~
夜間・日祝も対応可

〒732-0052
広島市東区光町2丁目6-41
セネスビル4階
FAX/082-553-0903

遺産分割協議の流れ

遺産分割とは、被相続人の財産を相続人で分ける手続です。

被相続人が複数いて、かつ遺言を残さず亡くなった場合、相続発生によって、被相続人の財産は相続人全員で共有している状態になります。

そこで、共有状態となっている相続財産を具体的に配分していく手続きが必要となります。 この遺産分割手続きの流れを見ていきましょう!

  1. 被相続人の情報収集
    戸籍謄本などにより、被相続人の氏名、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日を確認します。
  2. 相続人の調査
    被相続人の出生から死亡までの戸籍等から相続人を調査します。
  3. 相続財産の情報収集
    遺産分割協議書に記載する財産の情報を収集します。
    市役所で固定資産税課税台帳を取得すれば、所有不動産を一覧で把握できるので、非常に便利です。
  4. 遺産分割協議書の作成
    遺産分割の結果を記載したものが遺産分割協議書です。
    相続人全員の合意があれば、指定相続分や法定相続分と異なる分割をすることも可能です。
  5. 各相続人の署名・押印、保管
    各相続人は、住所、氏名を自署し実印を押印する。押印した実印の印鑑証明書と一緒に各相続人が保管

 

ちなみに、被相続人が生前に遺言を作成していたとしても、相続人全員がその遺言の内容を理解したうえで、この遺言の内容と異なる遺産分割協議書を作成した場合、その遺産分割協議書は有効な遺産分割協議書となります。

固定資産税の見直し、成功です!

久しぶりの投稿です。

本当はもっと頻繁に更新せんといけんのですが・・・・・・・、ごめんなさい。

では、今回の投稿ですが、固定資産税の見直しについて書かせてもらおうと思います。

「固定資産税の見直し」に関してですが、現在この業務だけの依頼は受け付けておりません。

相続税の依頼していただいた方のみを対象に行わせていただいております。

「相続税の申告」と「固定資産税の見直し」、一見関係なさそうな業務ですが、かなりの部分で重複しています。

それは、2つとも土地の評価に関係しているからです。

相続税の計算をするためには土地の評価が不可欠。

土地を様々な角度から調査し、最も低い額で評価することによって、相続税を安くすることができます。

これに対して、固定資産税は、役所が勝手に土地を評価し、税額を決定する賦課課税方式を採用しており、その計算内容が納税者へ知らされることはありません。

ですが、役所へは土地評価の計算内容を問い合わせし、正しく評価されているかどうか確認することができます。

つまり、相続税計算のために正しく土地を評価すれば、計算内容の問い合わせといった手間を少し加えるだけで、固定資産税が正しく計算されているかどうかも併せて確認することができます。

大抵は、きちんと計算されているので、還付や減額になるケースは稀ですが、それでも時々はあるんです。

固定資産税が減額されるケースが。

で、今回も相続税の依頼していただいた方の資料の中に固定資産税納税通知書を確認すると、なんだか還付になりそうな気配を感じたので、依頼人様に話をしてみると、

「私もおかしいと思い、何年か前に市役所へ話に行ったんですが、全く相手にされなかったんです・・・・。」とのこと。

でも、やっぱり再度確認した方がよさそうだと思ったので、念のため市役所で計算内容を開示してもらうことに。

で、中身を見るとやっぱり、住宅用地の軽減措置が適用されてないじゃありませんか!!

で、市役所の職員さんへ

「これって住宅用地の軽減措置が適用されていませんよね?」

「数年前にご本人さんが相談に来たけど、相手にされなかったって言ってましたが、どうしてなんですか?」

とお伝えしました。

すると

「その時、私が担当したわけではないので・・・・・・。」

・・・・そんなの分かっとるわぁ~~~!!怒り

と心の中で叫びつつ、後日事務所へ連絡をもらうよう伝え、その場を後にしました。

その後、待つこと2週間、

「〇○様の固定資産税ですが、年額10万円の減額で、10年分の100万円を還付させていただきます。」

やりました!グッド

市役所は、とにかく自分たちの非は認めたがりません。

ご本人さんが、相談に行かれた時も、計算が間違っているのは気づいていたのではないかと思います。

でも、そこで間違いを認めてしまうと大変なので、計算の仕組みを理解していないご本人さんだけなので、なんとかやり過ごそうとしたのではないでしょうか?

具体的に間違いを指摘して、法律に則って主張しなければ、なかなか認めてもらえないのでしょう。

依頼人様も大喜び。

ホントいい仕事したなぁ~!

セミナーに行ってきました!

昨日、グループ内の司法書士の先生と一緒にセミナーを受講してきました。

実務のセミナーではなく、マーケティングのセミナーです。

かなり若い司法書士と税理士の先生がお話しされたのですが、結構ためになりました。

と同時にこの若さでこんなことをしている方がいるとは・・・・、驚きました。

事業を展開しているスピード感と経営に対する考え方は、ホントにすごいの一言。

でもね、こういう人達のようになりたいのかといったら、全然そんな風には思いません。

自分には、彼らとは違う色がある訳で、そっちの方を大事にしていきたいと思います。

講師の2人と同じ土俵で勝負してしまったら、多分勝ち目はありません。

だったら、違う土俵を探せばいいわけです。

今までもそうやって来ましたし、これからもずっとそうやって行くつもりです。

ただし、そのためには、今の業界の最新の情報は仕入れておく必要がある訳で、その意味では昨日のセミナーに出席した意味は大いにありそうです。

しかも、自分に取り入れられそうな考えも何個か見つかりましたし。

たまにはセミナーに出席して、刺激を得るのも必要ですな。

出不精ですが・・・。(‘_’)

「家なき子」について:小規模宅地の特例

「小規模宅地等の特例」

相続税を考えるうえで、知っていて損はない知識の一つです。

今日は、この「小規模宅地の特例」について投稿させていただきます。

この特例、簡単に説明すると、

「被相続人と同居していた親族が、相続で自宅を取得して継続して住み続ける場合には、その敷地の評価額を330㎡まで80%減額しますよ!」

というものです。

この特例を受けるだけでかなり相続税が安くなるので、納税者にとっては本当に嬉しい制度一つです。

「被相続人と同居していた親族が、相続で自宅を取得して継続して住み続ける場合」という要件を満たして、適用を受けることができれば万々歳なのですが、そうじゃないケースも多々あります。

では、この要件を満たせなければ絶対にこの特例を受けることができないのでしょうか?

例えば、こんな例が考えられます。

被相続人が所有していた土地・建物に1人で住んでいて、すでに配偶者は亡くなっています。

相続人は、長男と次男ですが、いずれも別居。

自宅を取得する長男は、他県でサラリーマンをしており、賃貸住宅に住んでいます。

さらに、この長男は、自宅を相続した後も住む予定はありません。

このようなケースで小規模宅地等の特例は使えるでしょうか?

上の要件に当てはめてみれば、全く要件を満たしてない訳ですから、適用できるはずない・・・・と考えてしまいますが、

ところがどっこい、適用できてしまうんですねぇ~。

どうしてかといいますと、いわゆる「家なき子」というものに長男が該当するからです。

「 家なき子」とは、

  1. 相続開始の時において、被相続人若しくは相続人が日本国内に住所を有していること、又は、相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること
  2. 被相続人に配偶者がいないこと
  3. 被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
  4. 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
  5. その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

 

上記全てに要件を満たせば、「特定居住用宅地等」を適用することができます。

長男は、賃貸住宅に住んでおり、持ち家がないので要件を満たすことができ、適用を受けることができるというわけなのです。

なお、この「家なき子」の特例を受ける際には、「相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己又は自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類」を添付して提出する必要があります。

具体的には、過去の住民票や賃貸借契約書の写しなどがそれに当たります。

減額額が大きくなりますので、慎重に適用を検討するとともに証拠書類をきちんと揃えていた方がいいですね。

この特例を上手く使って、上手に節税できると良いですね。

参考にしてみて下さい。

相続税の試算

1月に入り、なんだかバタバタしている税理士の森川です。

以前から御世話になっている保険会社の方から頼まれて、その方のお客様のご自宅へ行ってきました。

相続税対策の相談のためです。

その方、財産の大部分が不動産なので、納税資金や財産の分割に悩んでおられました。

確かに一番困るケースです。

財産の大部分が不動産の場合、相続税が発生してもそれを払う原資がありません。

やむなく不動産を物納に・・・・・、なんてことになりかねません。

そこで、

「まず、相続税がどのくらいかかるか試算してみましょう!」

と提案させていただきました。

・相続税がいくらくらいかかるのか?
・現状で払えるくらいの金額なのか?
・払えないなら、事前にできることはないのか?

これらのことは、すべて相続税を試算してみないと分かりません。

対策をするには必ず現状分析(財産の把握、各々の考え等)しなければいけません。

その際に、もし何か問題が見つかったとしても、早期に発見できれば、早期に解決することができるでしょう。

後で後悔しないように最善の準備をしておきたいものです。

あすみあ税理士事務所では、相続税の試算サービスを行っておりますので、気になる方はホームページをご覧ください。

http://zeimori.jp/sindan/

少しでもいい提案ができるよう頑張ります!

それでは。

3 / 1412345...10...最後 »

お電話のお問い合わせ

082-258-5512

平日・土曜9:30~/夜間・日祝も対応可

インターネットからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

お問い合わせいただいた質問には、ご連絡いただいてから必ず24時間以内にメールでご連絡させていただきます。

ページトップへ