森川大史の相続ブログ

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カテゴリー:相続税

相続税の連帯納付義務

相続税は、その総額を相続人が連帯して納付する義務があります。

つまり、ある相続人が相続税の納付を行っていない場合、他の相続人は相続で受けた利益を限度として他の相続人の未納の相続税を納めなければいけません。

普通は、他の相続人が相続税を払ったかどうか知ることはありませんし、他の相続人の滞納を防ぐ術はありません。

こんな制度があるとは知らず、「連帯納付通知」が届いて慌てふためくなんて事態になんてこともあったりして・・・・。

従来からこの制度に対する批判が多かったため、相続税の連帯納付義務について、連帯納付義務者にとって過酷となるケースの発生を防止しつつ、一般納税者との公平を確保する観点から、平成24年の税制改正で見直しが行われました。

平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税については、以下の条件で聯頼納付義務が解除されています。

・申告期限等から5年を経過するまでに連帯納付の通知を受けなかった場合

・納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた場合

すぐに納付できないときは、延納申請をするとよいでしょう。

また、代わり他の相続人の相続税を納付した場合、その相続税を他の相続人に対して求償することもできます。

相続税とマイナンバー

2016年1月1日からマイナンバーが導入されました。

「マイナンバーがはじまると、どんな影響があるのだろう?」と漠然とした不安をお持ちの方も多いと思います。

このマイナンバー、今のところ「税・社会保障・災害対策」のみに使用されており、大きな影響はなさそうです。

ですが、2018年からマイナンバーと銀行の預貯金口座が連動され、活用の幅が個人資産にまで広がります。

2018年時点ではマイナンバーを銀行に伝えるか否かは任意となっていますが、将来的には強制となること可能性が高いと思われます。

では、マイナンバーと預金口座が連動すると相続税にはどのような影響が出てくるのでしょうか?

相続税調査の際に最も細かく調べられるのは、預貯金の動き、つまり通帳の入出金の記録です。

調査の際には、必ず預金通帳の提示を求められます。

通帳の提示を求めてこない場合でも、税務署は取引金融機関から入出金データを取寄せることもできます。

しかし、どこの銀行の支店にどんな口座を持っているかを把握しなければ、その通帳の中身を調べることができません。

マイナンバーと全ての口座が紐付きになれば、その人が生前所有していた口座をあっという間に把握することができ、税務調査は簡単に、よりスムーズに進められることでしょう。

通帳の記録は、調査官にとっては申告漏れを発見するために最も重視するものです。

マイナンバーによって、個人の財産やお金の流れは税務署等で情報共有されますので、生前のお金の動かし方にはご注意ください。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定した遺産を分割する方法や金額を記載した書類のことです。

亡くなった人(被相続人)の財産は遺言がなかれば、法定相続分)で分配されることになりますが、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行うことで法定相続分とは異なった割合で財産を分配することもできます。

 

そのような話し合いをもとに作成するのが遺産分割協議書です。

 

遺産分割協議書は、不動産の登記・預貯金の名義変更・相続税申告に使用するだけでなく、相続人間の遺産分割に関する合意を確定する書類です。

遺産分割協議書を作成するにあたり、いくつか注意点がありますので、ご紹介させていただき舞う。

 

  1. 遺産分割協議は相続人全員で行い、成年後見人や特別代理人が必要になる場合もあります。なお印鑑は全て実印となります。
  2.  

  3. 財産・債務は、もれなく記載しなければいけません。なお、生命保険金・死亡保険金は保険金受取人固有の財産になりますので、遺産分割協議書には記載しません。
  4.  

  5. 遺産分割後に追加で財産が出てきた場合、再び遺産分割協議を行う必要があります。なお遺産分割協議書に、協議後に出てきた財産についてあらかじめ誰が相続するか決めておくこともできます。

 

固定資産税の見直し、成功です!

久しぶりの投稿です。

本当はもっと頻繁に更新せんといけんのですが・・・・・・・、ごめんなさい。

では、今回の投稿ですが、固定資産税の見直しについて書かせてもらおうと思います。

「固定資産税の見直し」に関してですが、現在この業務だけの依頼は受け付けておりません。

相続税の依頼していただいた方のみを対象に行わせていただいております。

「相続税の申告」と「固定資産税の見直し」、一見関係なさそうな業務ですが、かなりの部分で重複しています。

それは、2つとも土地の評価に関係しているからです。

相続税の計算をするためには土地の評価が不可欠。

土地を様々な角度から調査し、最も低い額で評価することによって、相続税を安くすることができます。

これに対して、固定資産税は、役所が勝手に土地を評価し、税額を決定する賦課課税方式を採用しており、その計算内容が納税者へ知らされることはありません。

ですが、役所へは土地評価の計算内容を問い合わせし、正しく評価されているかどうか確認することができます。

つまり、相続税計算のために正しく土地を評価すれば、計算内容の問い合わせといった手間を少し加えるだけで、固定資産税が正しく計算されているかどうかも併せて確認することができます。

大抵は、きちんと計算されているので、還付や減額になるケースは稀ですが、それでも時々はあるんです。

固定資産税が減額されるケースが。

で、今回も相続税の依頼していただいた方の資料の中に固定資産税納税通知書を確認すると、なんだか還付になりそうな気配を感じたので、依頼人様に話をしてみると、

「私もおかしいと思い、何年か前に市役所へ話に行ったんですが、全く相手にされなかったんです・・・・。」とのこと。

でも、やっぱり再度確認した方がよさそうだと思ったので、念のため市役所で計算内容を開示してもらうことに。

で、中身を見るとやっぱり、住宅用地の軽減措置が適用されてないじゃありませんか!!

で、市役所の職員さんへ

「これって住宅用地の軽減措置が適用されていませんよね?」

「数年前にご本人さんが相談に来たけど、相手にされなかったって言ってましたが、どうしてなんですか?」

とお伝えしました。

すると

「その時、私が担当したわけではないので・・・・・・。」

・・・・そんなの分かっとるわぁ~~~!!怒り

と心の中で叫びつつ、後日事務所へ連絡をもらうよう伝え、その場を後にしました。

その後、待つこと2週間、

「〇○様の固定資産税ですが、年額10万円の減額で、10年分の100万円を還付させていただきます。」

やりました!グッド

市役所は、とにかく自分たちの非は認めたがりません。

ご本人さんが、相談に行かれた時も、計算が間違っているのは気づいていたのではないかと思います。

でも、そこで間違いを認めてしまうと大変なので、計算の仕組みを理解していないご本人さんだけなので、なんとかやり過ごそうとしたのではないでしょうか?

具体的に間違いを指摘して、法律に則って主張しなければ、なかなか認めてもらえないのでしょう。

依頼人様も大喜び。

ホントいい仕事したなぁ~!

「家なき子」について:小規模宅地の特例

「小規模宅地等の特例」

相続税を考えるうえで、知っていて損はない知識の一つです。

今日は、この「小規模宅地の特例」について投稿させていただきます。

この特例、簡単に説明すると、

「被相続人と同居していた親族が、相続で自宅を取得して継続して住み続ける場合には、その敷地の評価額を330㎡まで80%減額しますよ!」

というものです。

この特例を受けるだけでかなり相続税が安くなるので、納税者にとっては本当に嬉しい制度一つです。

「被相続人と同居していた親族が、相続で自宅を取得して継続して住み続ける場合」という要件を満たして、適用を受けることができれば万々歳なのですが、そうじゃないケースも多々あります。

では、この要件を満たせなければ絶対にこの特例を受けることができないのでしょうか?

例えば、こんな例が考えられます。

被相続人が所有していた土地・建物に1人で住んでいて、すでに配偶者は亡くなっています。

相続人は、長男と次男ですが、いずれも別居。

自宅を取得する長男は、他県でサラリーマンをしており、賃貸住宅に住んでいます。

さらに、この長男は、自宅を相続した後も住む予定はありません。

このようなケースで小規模宅地等の特例は使えるでしょうか?

上の要件に当てはめてみれば、全く要件を満たしてない訳ですから、適用できるはずない・・・・と考えてしまいますが、

ところがどっこい、適用できてしまうんですねぇ~。

どうしてかといいますと、いわゆる「家なき子」というものに長男が該当するからです。

「 家なき子」とは、

  1. 相続開始の時において、被相続人若しくは相続人が日本国内に住所を有していること、又は、相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること
  2. 被相続人に配偶者がいないこと
  3. 被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
  4. 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
  5. その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

 

上記全てに要件を満たせば、「特定居住用宅地等」を適用することができます。

長男は、賃貸住宅に住んでおり、持ち家がないので要件を満たすことができ、適用を受けることができるというわけなのです。

なお、この「家なき子」の特例を受ける際には、「相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己又は自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類」を添付して提出する必要があります。

具体的には、過去の住民票や賃貸借契約書の写しなどがそれに当たります。

減額額が大きくなりますので、慎重に適用を検討するとともに証拠書類をきちんと揃えていた方がいいですね。

この特例を上手く使って、上手に節税できると良いですね。

参考にしてみて下さい。

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