森川大史の相続ブログ

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相続税の税務調査に対応してきました。

今日は、朝から税務調査の立会に行ってきました。

 

約1か月前に初回の調査がありましたので、本日は2回目です。

 

主な話の内容は、使途不明の預貯金からの出金についてでした。

 

相続税調査の際に最も細かく調べられるのは、預貯金の動き、特に入出金動きです。
引出や預け入れの動きを細かに調べていくと、申告漏れ発見に繋がることがよくありますので、必ず預金通帳の提示を求められます。

 

「通帳を見せなかったらどうなりますか?」という質問を時々受けますが、納税者が通帳の開示を拒否しても、調査官が直接取引金融機関から入出金データを取寄せて確認することができます。

 

なので、出し渋ることなく素直に開示することをお勧めいたします。

 

この入出金の動きを調べる際に、注意しておくべきいくつかのポイントがありますので、覚えておいてください。

 

(1)死亡直前の引出

死亡直前に葬儀費用の支払いのために一定額を引き出していることがよくあります。

この引き出した金額は、相続財産に加算する必要がありますので、必ずチェックしてください。

 

(2)金額の大きい引出

これも必ず調べられます。最低3年くらいはチェックしておいた方が無難です。引き出したお金を何に使っているか、何か資産として残っているならきちんと相続財産に計上しているかを確認しておきましょう。

 

(3)貸金庫使用料

貸金庫の使用料が支払われていれば、貸金庫の確認を依頼されますので、これも事前に調べておいた方が良いと思います。

 

(4)配当金の有無

通帳に配当金が入金されていれば、株式を所有していることに成りますので、入金されている配当金と相続財産に載せている株式との関係を整理しておきましょう。

 

このように、通帳には証拠としてお金の動きが残りますので、過去5年程度の多額の引出し(100万円くらい?)については、支出内容を明らかにして、税務署に説明できるようにしておきましょう。

 

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