森川大史の相続ブログ

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法定相続分とは?

財産を誰がどれだけもらえるかは民法で決まっています。

亡くなった人が遺言等を残している場合、原則として遺言に従い相続財産が分配されます。
(ただし、他の相続人の遺留分を侵害する結果となる場合には、遺留分減殺請求の限度において、被相続人の指定した相続分は修正されます)

では、被相続人が遺言を作成せず死亡するとどうなるのでしょうか?

このときには、民法で決められた法定分割という考え方があります。

この法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分を法定相続分といいます。

各相続人の取り分は、以下のようになります。(民法900条)

  • 子および配偶者が相続人であるときは、子の相続分および配偶者の相続分は各2分の1とする。
  • 配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
  •  配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分のとし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
  • 子、直系尊属または兄弟姉妹が数人であるときは、各自の相続分は等しいものとする。
    ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟試合の相続分の2分の1とする。

 

なお、直系卑属とは直系の自分よりも後の世代、子供や孫が該当します。法定相続人でいえば、第1順位のグループにあたります。

また、直系尊属とは直系の自分よりも前の世代、つまり親や祖父母のことで、同じく第2順位のグループです。

ただし、必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

相続人同士で話し合いを行い、全員で合意できれば、その分け方を優先することになります。

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